2020年3月27日

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、事業者からの照会に対して、厚生労働省から回答がありました。

1.「グレーゾーン解消制度」の活用結果

令和2年2月28日付けにて「労働基準法」に関する規程の適用の有無について照会があり、同法を所管する厚生労働省に対して確認を求めた結果、3月27日付けにて回答がなされました。
照会及び回答内容の詳細は、別添の厚生労働省の公表内容を御覧ください。

グレーゾーン解消制度・新事業特例制度|厚生労働省外部リンク

2.「グレーゾーン解消制度」の概要

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度です。
事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管省庁の長への確認を経て、規制の適用の有無について、回答するものです(本件の場合、事業所管省庁は経済産業省、規制所管省庁は厚生労働省となります)。
なお、本制度における回答は、あくまで該当法令における取扱いについてのみ判断したものであり、他の法令等における判断を示すものではありません。

担当

  • ※回答内容については規制所管官庁である厚生労働省外部リンクにお問い合わせください。

    本プレスリリースのお問い合わせ先
    商務・サービスグループ サービス政策課長 浅野
    担当者:山岡、石坂

    電話:03-3501-1511(内線 4021~6)
    03-3580-3922(直通)
    03-3501-6613(FAX)

  • 本制度のお問い合わせ先
    経済産業政策局 新規事業創造推進室 新規事業調整官 金指
    担当者:迫田、太田、外山、坂下

    電話:03-3501-1511(内線 2536~9)
    03-3501-1628(直通)
    03-3501-6590(FAX)