2020年3月27日

本日、「電気事業法施行令及び電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令の一部を改正する政令電気事業法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。
本改正は、平成27年の通常国会で成立した「電気事業法等の一部を改正する等の法律」について、行為規制に関する電力・ガス取引監視等委員会への権限委任等を整備するものです。

1.政令改正の概要

本政令の改正の概要は以下のとおりです。

(1)改正法の施行に伴う規定の整理

電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)の施行に伴い、電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)及び電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令(平成二十七年政令第二百六十八号)の規定の整理を行うこととします。

(2)電力・ガス取引監視等委員会への権限委任

一般送配電事業者の兼業の制限に関する報告の徴収及び立入検査の経済産業大臣の権限を電力・ガス取引監視等委員会に委任することとします。

2.今後の予定

公布

令和2年3月31日(火曜日)

施行

令和2年4月1日(水曜日)

関連資料

担当

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 政策課長 吉野
担当者:福崎、松坂

電話:03-3501-1511(内線 4731)
03-3501-1746(直通)
03‐3501-3675(FAX)