2020年3月25日

産業競争力強化法に基づく「新事業特例制度」において事業者からの新たな規制の特例措置の整備に関する要望に対し、以下のとおり回答がなされました。

1.事業者からの要望の内容

現状、日本国内ではオンライン・郵送での手続で一気通貫の質契約・返還ができる「オンライン質屋」は許容されていませんが、新事業特例制度を活用し、オンライン質屋を可能とする内容の規制の特例措置の整備に関する要望がありました。

2.事業者に対する回答の内容

令和2年3月2日付けの要望書の提出に対し、同年3月25日付けで特例措置を講ずる旨、回答がなされました。詳細については、別添の公表資料をご覧ください。

産業競争力強化法関係|国家公安委員会Webサイト外部リンク

3.「新事業特例制度」の概要

産業競争力強化法に基づく「新事業特例制度」は、新事業活動を行おうとする事業者が、その支障となる規制の特例措置を提案し、安全性等の確保を条件として、具体的な事業計画に即して、規制の特例措置の適用を認める制度です。
事業者が新たな規制の特例措置の求めを、政府にし、事業所管大臣における検討、事業所管大臣が規制を所管していない場合には事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、特例措置の設置の可否を回答するものです(本件の場合、事業所管大臣は内閣総理大臣及び経済産業大臣、規制所管官庁は国家公安委員会となります)。
また、事業者は、創設した規制の特例措置を活用するために、新事業活動計画を作成し、事業所管大臣に申請し、認定を受けます。

関連資料

担当

  • 回答内容については規制所管官庁である国家公安委員会(警察庁 担当:生活安全企画課)にお問い合わせください。

    本プレスリリースのお問い合わせ先
    商務・サービスグループ 消費経済企画室長 内田
    担当者:松田、二宮

    電話:03-3501-1511(内線4151~4155)
    03-3501-1905(直通)
    03-3501-9227(FAX)

  • 新事業特例制度のお問い合わせ先
    経済産業政策局 新規事業創造推進室 新規事業調整官 金指
    担当者:迫田、太田、外山

    電話:03-3501-1511(内線 2536~9)
    03-3501-1628(直通)
    03-3501-8264(FAX)