令和2年3月25日
水産庁

水産庁では、今般、担当職員が不足している市町村に対し、円滑に漁港漁場整備事業が実施できるよう、技術的な支援策を取りまとめました。

1.趣旨

  全国の市町村における土木・建築部門の職員数は、公共事業の縮減等に伴って減少傾向が続いており、漁港漁場整備事業を担当する技術系職員が0名又は1名である市町村も多く見られます。
  一方で、漁港漁場整備事業に関する市町村の業務は、計画策定、予算要求、事業申請、工事発注、維持管理、災害時対応まで多岐にわたり、特に、計画策定、工事発注、維持管理及び災害対応の業務では、技術的、専門的な知見が必要となります。
  このため、担当職員が不足する市町村では、漁港漁場整備事業を円滑に実施していくことが困難な状況にあります。
  このような状況を踏まえ、今般、水産庁では、地方の意見を踏まえて、担当職員が不足し漁港漁場整備事業の実施体制が十分ではない市町村が今後とも漁港漁場整備事業を適切に実施できるよう、以下の3つの技術的な支援策を取りまとめました。

2.支援策の概要

1. 漁港漁場整備事業の実務の手引きの策定
  初心者にも漁港漁場整備事業の実務の一連の流れ(計画、予算要求、事業申請、工事発注、管理等)が理解できる手引きを作成し、全国の漁港管理者に配布します。
  詳細は、以下のURLにてご確認下さい。
  https://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo/g_thema/sub61.html

2. 漁港漁場整備に係る「よろず相談窓口」の設置
  水産庁漁港漁場整備部に「よろず相談窓口」を開設し、関係機関とも連携して、漁港漁場整備の課題を有する市町村に対し、課題解決に向けた相談・助言を行います。<別紙1>

3. 水産関係公共工事等発注者支援機関認定制度の導入
  漁港漁場整備事業の発注者自らが発注関係事務を適切に実施することが困難な場合に備え、公共工事の品質確保の促進に関する法律第21条第4項に基づいて、その事務を代行できる発注者支援機関を認定する仕組みを導入します。<別紙2>

お問合せ先

漁港漁場整備部整備課企画班

担当者:不動、青井
代表:03-3502-8111(内線6880)
ダイヤルイン:03-6744-2390
FAX番号:03-3502-2668