2020年3月19日

経済産業省は、「生活不安に対応するための緊急措置」(令和2年3月18日 新型コロナウイルス感染症対策本部)を踏まえ、ガス事業者に対し、支払いの猶予等、迅速かつ柔軟な対応を要請しました。

経済産業省は、「生活不安に対応するための緊急措置」(令和2年3月18日 新型コロナウイルス感染症対策本部)を踏まえ、ガス事業者に対し、新型コロナウイルス感染症の影響により、ガス料金の支払いが困難な事情がある者に対しては、その置かれた状況に配慮し、支払いの猶予等、迅速かつ柔軟に対応するよう、下記の要請をしました。

1.ガス料金の支払期日の猶予の要請

ガス料金について、その支払いが困難な事情がある者に対しては、その置かれた状況に配慮し、料金の支払期日の猶予等、迅速かつ柔軟に対応するよう、ガス小売事業者※1に対し要請をしました。

※1「ガス小売事業者」とは、ガスの使用者に対してガスの供給を行うガス事業者をいいます。

その際、ガスの小売は既に全面自由化していることも踏まえ、事業者による柔軟な対応を円滑化するべく、「託送供給約款」※2及び「指定旧供給区域等小売供給約款」※3について、事業者から特別供給条件認可申請があり、下記の特例措置の認可を行いました。

(1)スキーム

託送供給約款及び指定旧供給区域等小売供給約款に定める支払期日について、ガスの使用者の申出により、その状況に応じて柔軟に設定する特例措置を講ずる。本特例措置により、託送供給約款等に定める支払期日を1ヶ月繰り延べ、その後においても、ガスの使用者の状況に応じて柔軟な対応を実施。

(2)特例措置の対象者

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、緊急小口資金又は総合支援資金の貸付を受けた者であって、一時的にガス料金の支払いに困難を来している者。

(3)本特例措置の受付開始日

令和2年3月25日(水曜日)

※2「託送供給約款」とは、ガス小売事業者が、一般ガス導管事業者に支払う料金等を定めるものです。
特例措置の認可事業者:東京瓦斯株式会社、大阪瓦斯株式会社、東邦瓦斯株式会社、西部瓦斯株式会社
 
※3「指定旧供給区域等小売供給約款」とは、ガスの使用者が、規制料金メニューにより、ガス小売事業者に対して支払う料金等を定めるものです。なお、小売全面自由化により、自由料金メニューを選択されている方は「指定旧供給区域等小売供給約款」の対象とはなりません。
特例措置の認可事業者:東京瓦斯株式会社、大阪瓦斯株式会社、東邦瓦斯株式会社

2.ガス料金支払延滞時の柔軟な対応の要請

新型コロナウイルス感染症の影響を受けたガスの使用者の料金の支払い遅延によるガスの供給の停止については、当該ガスの使用者が置かれた状況に配慮し、柔軟に対応するよう、ガス小売事業者に対し要請をいたしました。

3.お問い合わせ先

ガス料金に関する具体的なご相談・お問い合わせは、契約をされているガス小売事業者にお願いいたします。

担当

資源エネルギー庁電力・ガス事業部ガス市場整備室長 下堀
担当者:川越、西田、安岡

電話:03‐3501-1511(内線4751)
03-3501-2963(直通)
03₋3501‐8541(FAX)