2020年3月19日

経済産業省は、「生活不安に対応するための緊急措置」(令和2年3月18日 新型コロナウイルス感染症対策本部)を踏まえ、電気事業者に対し、支払いの猶予等、迅速かつ柔軟な対応を要請しました。

経済産業省は、「生活不安に対応するための緊急措置」(令和2年3月18日 新型コロナウイルス感染症対策本部)を踏まえ、電気事業者に対し、新型コロナウイルス感染症の影響により、電気料金の支払いが困難な事情がある者に対しては、その置かれた状況に配慮し、支払いの猶予等、迅速かつ柔軟に対応するよう、下記の要請をしました。

1.電気料金の支払期日の猶予の要請

電気料金について、その支払いが困難な事情がある者に対しては、その置かれた状況に配慮し、料金の支払期日の猶予等、迅速かつ柔軟に対応するよう、小売電気事業者注1に対し要請をしました。

注1「小売電気事業者」とは、電気の使用者に対して電気の供給を行う電気事業者をいいます。

その際、電気の小売は既に全面自由化していることも踏まえ、事業者による柔軟な対応を円滑化するべく、「託送供給等約款」注2及び「特定小売供給約款」注3等について、下記の特例措置の認可を行いました。

(1)スキーム

託送供給約款及び特定小売供給約款等に定める支払期日について、電気の使用者の申出により、その状況に応じて柔軟に設定する特例措置を講ずる。本特例措置により、託送供給等約款等に定める支払期日を1ヶ月繰り延べ、その後においても、電気の使用者の状況に応じて柔軟な対応を実施。 

(2)特例措置の対象者

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、緊急小口資金又は総合支援資金の貸付を受けた者であって、一時的に電気料金の支払いに困難を来している者。

(3)本特例措置の受付開始日

令和2年3月25日

注2「託送供給等約款」とは、小売電気事業者が、一般送配電事業者に支払う料金等を定めるものです。
 
注3「特定小売供給約款」とは、電気の使用者が、規制料金メニューにより、みなし小売電気事業者に対して支払う料金等を定めるものです。なお、小売全面自由化により、自由料金メニューを選択されている方は「特定小売供給約款」の対象とはなりません。
北海道電力株式会社、東北電力株式会社、東京電力エナジーパートナー株式会社、中部電力株式会社(令和2年4月1日以降は「中部電力ミライズ株式会社」)、北陸電力株式会社、関西電力株式会社、中国電力株式会社、四国電力株式会社、九州電力株式会社、沖縄電力株式会社(計10社)

2.電気料金支払延滞時の柔軟な対応の要請

上記1.と併せ、電気の使用者の料金の支払い遅延による電気の供給の停止については、当該電気の使用者が置かれた状況に配慮し、柔軟に対応するよう、小売電気事業者に対し要請をしました。

3.お問い合わせ先

新型コロナウイルス感染症の影響により、電気料金の支払いが困難な事情がある方は、電気の契約をされている小売電気事業者を御確認の上、御契約されている小売電気事業者にお問い合わせをお願いします。

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担当

資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力産業・市場室長 下村
担当者:電力・ガス事業部政策課

電話:03-3501-1582(直通)(9時~18時15分)
03-3501-8485(FAX)