厚生労働省は、本日、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づく特定自主検査(注)の検査業者であるヤンマー建機株式会社(代表取締役社長 奥山博史)に対して、盛岡支店における特定自主検査の業務を6月間、停止するよう命じました。
 厚生労働省は、特定自主検査の検査業者制度が適切に運用されるよう、関係事業者を指導していきます。

(注)車両系建設機械等の特定の機械は、1年以内に1回(不整地運搬車は2年に1回)、一定の資格を持つ検査者による特定自主検査を受けることが義務づけられています。

処分の概要

1  処分の原因となる事実
  労働安全衛生法第45条第2項に規定する検査業者として他人の求めに応じて行った労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第13条第3項第9号に掲げる建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用)に係る法第45条第2項に規定する特定自主検査について、法第54条の4の規定に違反し、特定自主検査を行う資格を有しない者にこれを実施させたことが、ヤンマー建機株式会社からの報告により明らかになったもの。
2  処分の内容
  検査業者として他人の求めに応じて行う特定自主検査の業務の一部(盛岡支店における特定自主検査の業務)を、令和2年3月20日から令和2年9月19日までの6月の期間停止すること。

<参考>ヤンマー建機株式会社の概要
1 所 在 地 福岡県筑後市大字熊野1717番地の1
2 代 表 者 代表取締役社長 奥山博史
3 登録年月日 平成16年9月6日
4 登録番号 労392
5 特定自主検査を行うことができる機械の種類
   フォークリフト、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用)、
   車両系建設機械(締固め用)、不整地運搬車、高所作業車
6 検査事務所 27事務所
   福岡支店、久留米営業所、長崎営業所、大分営業所、鹿児島支店、熊本支店、宮崎営業所、広島支店、
   大阪支店、兵庫支店、山陰営業所、岡山営業所、四国支店、名古屋支店、岐阜営業所、静岡支店、
   東京支店、千葉支店、神奈川支店、甲信越支店、つくば営業所、北関東支店、仙台支店、盛岡支店、
   郡山支店、青森営業所、札幌支店