厚生労働省では、戦没者遺骨について、遺留品などの手掛かり資料からご遺族が推定できる場合には、ご遺族からの申請に基づいてDNA鑑定を行い、親族関係が判明した場合、ご遺骨をご遺族に返還しています。
 
 今般、遺留品などの手掛かり資料がない戦没者遺骨の身元特定のため、令和2年4月から、硫黄島及びキリバス共和国ギルバート諸島タラワ環礁の戦没者のご遺骨について、広報等を通じてご遺族だと思われる方からの申請を募り、厚生労働省保管資料や申請された死亡場所等の情報に基づき、ある程度戦没者とのつながりが確認できる場合に、DNA鑑定を実施することとしましたので、お知らせいたします。
 
[申請書の受付開始日]
 令和2年4月1日
 
[申請書の提出方法]
 DNA鑑定の実施を希望されるご遺族は、「DNA鑑定申請書」に必要事項を記載の上、厚生労働省社会・援護局事業課鑑定調整室に提出いただきます。
 なお、申請書等の様式は厚生労働省の下記連絡先に請求いただくか、厚生労働省のホームページ(本日掲載https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172647_00003.html)からもダウンロードいただけます。
 
[連絡先及び申請書の提出先]
(電話番号) 03-3595-2219
(メール宛先) dnakantei@mhlw.go.jp
(FAX宛先) 03-3595-2229
(郵送 宛先) 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省 社会・援護局 事業課 鑑定調整室
 

(参考)
 
申請書等掲載ページ
 
令和元年10月16日報道発表資料