2020年3月13日

同時発表:内閣官房、金融庁

本日、「生産性向上特別措置法施行令の一部を改正する政令」が公布・施行されました。本件は、「規制のサンドボックス制度」において、実証を行う上で必要となる特例措置を初めて設けるものです。

1.「新技術等実証制度」(規制のサンドボックス制度)の活用について

生産性向上特別措置法に基づく「新技術等実証制度」(いわゆる「規制のサンドボックス制度」)は、新しい技術やビジネスモデルの社会実装を目的とした制度であり、参加者や期間の限定等により、既存の規制の適用を受けない環境を整えることで、新技術等の迅速な実証を可能とし、さらに実証により得られた情報・資料を活用できるようにして、規制改革につなげるものです。
また、実証を行おうとする際、制約となっている現行法上の規制がある場合には、同法に基づき、当該規制の特例措置を講じることができます。

2.改正の趣旨(特例措置の創設)

Frich株式会社ほか2者から「P2P保険」※1の簡易な組成を可能とするIoTプラットフォーム事業に関する実証を実施するため、規制の特例措置の整備の求めがありました。
P2P保険において、加入者の保護を図るために再保険※2を講じようとする際、現行の保険業法施行令では、少額短期保険業者※3は再保険の引受けができないこととされています。
上記求めを踏まえ、本政令改正において、少額短期保険業者による再保険の引受けを可能とする特例措置を講じるものです。

※1 個人同士が、少人数のグループで共通する少額のリスク(例:スポーツによる怪我の治療代)に対して、相互扶助の考えの下で支え合う保険のこと。相互評価等の情報共有、無事故割引等のインセンティブにより、保険運営コストの削減、透明性向上が期待される。
※2 保険者の保険金支払等の損失リスクを再保険者が補填すること。
※3 保険業法(平成7年法律第105号)第2条第18項に規定する少額・短期の保険商品に限って提供する事業者のこと。

3.概要

生産性向上特別措置法第13条第2項に規定する認定新技術等実証計画に従って、保険事業の保険者及び保険契約者に対し、一定の要件に該当する新技術等を提供し、かつ、当該保険事業に係る再保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合には、保険業法第2条第18項に規定する少額短期保険業者の引き受ける当該再保険契約に係る再保険は、保険業法施行令第1条の7第4号に掲げる再保険に該当しないものとします。

4.その他

本日、本政令公布・施行と同時に、金融庁において、内閣府令の公布・施行、及び本特例措置の適用を受ける新技術等実証計画の認定がなされました。

添付資料

関係省庁公表資料

担当

  • 本政令に関するお問い合わせ先
    経済産業政策局 新規事業創造推進室 調整官 金指
    担当者:迫田、太田、岡江

    電話:03-3501-1511(内線 2536~9)
    03-3501-1628(直通)
    03-3501-6079(FAX)

  • 内閣府令、及び新技術等実証計画に関しては、金融庁にお問合せください。
    金融庁 企画市場局総務課 保険企画室
    電話:03-3506-6000(内線 3682、3573)