2020年3月12日

経済産業省は、住友精密工業株式会社における高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)に基づく不適切事案※1について、報告徴収等の結果を踏まえ、本日、行政処分を行いました。

(※1)「高圧ガス保安法に基づく登録特定設備製造業者における不適切事案への対応について」(2020年2月5日ニュースリリース)

1.行政処分の内容

高圧ガス保安法に基づき、以下の行政処分を行いました。

  1. 法第56条の6の18の規定に基づく登録特定設備製造業者※2の登録の取消し
  2. 「一般高圧ガス保安規則第6条第1項第11号等の規定による試験を行う者及び同項第13号等の規定による製造を行う者の認定等について」(以下「通達」という。)Ⅲ10.(1)の規定に基づく認定試験者※3の認定の取消し
※2「登録特定設備製造業者」とは、自らが製造する特定設備に対し、法令に定める設計、材料、加工、溶接及び構造に係る検査を、高圧ガス保安協会等によらず自ら行うことができる者として経済産業大臣の登録を受けた者をいう。
※3「認定試験者」とは、自らが製造する高圧ガス設備に対し、耐圧試験、気密試験及び強度の確認を、都道府県等によらず自ら行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けた者をいう。
一般高圧ガス保安規則による試験を行う者及び製造を行う者についてPDFファイル

2.処分の理由となる法令違反事項

上記の行政処分について、処分の理由となる主な法令違反事項はそれぞれ以下のとおりです。

(1)登録特定設備製造業者の登録の取消し

不正の手段により登録特定設備製造業者としての登録及びその更新を受けたため(法第56条の6の18第4号に該当)。
具体的には、登録及びその更新時の申請書類において、特定設備(プレートフィン熱交換器)の製造工程中の一部の製造・検査を外注により行っていたにもかかわらず、社内で行うと虚偽の記載をしていた。

(2)認定試験者の認定の取消し

認定試験者制度の不適切な運用が認められたため(通達Ⅲ10.(1)⑥に該当)。
具体的には、認定試験者として作成することとされている施工記録及び検査記録において、高圧ガス設備(配管)の製造工程中の一部の施工・検査を外注により行っていたにもかかわらず、社内で行ったと虚偽の記載をしていた。

3.同社設備の安全性(2020年2月5日公表内容の再掲)

特定設備であるプレートフィン型熱交換器については、高圧ガス保安法に基づき、自らによる法定検査とは別途、都道府県、政令指定都市等が定期的に検査(非破壊検査や気密試験の結果の確認)を行うことにより、安全性が確保されます。

本事案を踏まえ、同社の熱交換器に関して、検査を担当する全ての都道府県及び政令指定都市等に要請して調査したところ、問題ないことを確認しました。

担当

産業保安グループ高圧ガス保安室長 伊藤 浩
担当者:小林、武田、岸川、宮川

電話:03-3501-1511(内線4951~4953)
03-3501-1706(直通)
03-3501-2357(FAX)