出入国在留管理庁
2 3月10日の閣議了解及び新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,法務大臣は,上記1に加えて,当分の間,本邦への上陸申請日前14日以内に,以下の地域に滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとします。
○ イラン・イスラム共和国アルボルズ州,イスファハン州,ガズヴィーン州,ゴレスタン州,セムナーン州,マーザンダラン州,マルキャズィ州及びロレスタン州
○ イタリア共和国ヴェネト州,エミリア=ロマーニャ州,ピエモンテ州,マルケ州及びロンバルディア州
○ サンマリノ共和国の全ての地域
3 上記2の措置は,令和2年3月11日午前0時(日本時間)から実施します(ただし,実施前に外国を出発し,実施後に本邦に到着した者については,対象としません。)。
4 法務省としては,今後も,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止すべく,水際対策を強化していきます。
(注)3月10日現在,上陸拒否の対象としている外国人は以下のとおりです。
○ 上陸の申請日前14日以内に以下の地域における滞在歴がある外国人
・中華人民共和国:湖北省,浙江省
・大韓民国:大邱広域市,慶尚北道の清道郡,慶山市,安東市,永川市,漆谷郡,義城郡,星州郡,軍威郡
・イラン・イスラム共和国:ギーラーン州,コム州,テヘラン州
○ 中華人民共和国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人
○ 香港発船舶ウエステルダム号に乗船していた外国人
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