令和2年3月3日(火)

 今朝の閣議においては,法務省案件として,主意書に対する答弁書が3件ございました。続いて,新型コロナウイルスの感染拡大防止のための取組について報告がございます。
 新型コロナウイルス感染症の国内での感染拡大を防止するためには,多数の人が集まる施設における対策が重要でございますので,法務省では,本年3月中に在留期間の満了日を迎える在留外国人からの在留期間更新許可申請等について,一部の在留資格の方を除き,在留期間の満了日から1か月後まで受け付けることといたしました。こうした取組により,全国の地方出入国在留管理局の窓口の混雑を緩和し,感染拡大の防止を図ってまいります。
 また,本国への帰国便の確保や本国国内の地域間移動に制限があるため,帰国が困難な在留外国人の方々については,在留期間の更新を認めるなどしています。
 これらの在留諸申請の取扱いについては,当省ホームページにおいて公表しました。新型コロナウイルス感染症の感染の拡大を防止するため,そして,在留外国人の方々に手続面での不安を生じさせないようにするため,引き続き丁寧な案内及び対応に努めてまいります。

法務副大臣の出張に関する質疑について

【記者】
 義家副大臣のレバノン出張について,既に訪問での成果の報告を受けているのであればお答えください。

【大臣】
 義家法務副大臣は,昨日3月2日月曜日,レバノン共和国において,マリークロード・ナジェム司法大臣のほか,ミシェル・アウン大統領,ナシーフ・ヒッティ外務・移民大臣と会談を行いました。詳細については,本日の帰国後に報告を受けることとしておりますが,ハイレベル同士で直接意見交換を行うことで,充実した会談となったものと思います。

【記者】
 会談で,ゴーン被告人の身柄の引渡しの要求はなさったのでしょうか。

【大臣】
 個別事件における具体的な捜査に関わる事柄でありますので,お答えは差し控えさせていただきます。その上で,我が国として,ゴーン被告人が日本の裁判所において裁判を受けること,そのために必要な協力を求めたと承知しております。

(以上)