2020年3月6日

同時発表:国土交通省

令和2年1月30日に成立した令和元年度補正予算に、65歳以上の高齢運転者による衝突被害軽減ブレーキやペダル踏み間違い急発進抑制装置が搭載された安全運転サポート車の購入等を補助する「サポカー補助金」が盛り込まれました。これを受けて、サポカー補助金の対象となる中古車の車種等について、「サポカー補助金に関する審査委員会」における審査の結果、本日取りまとめられましたので公表します。

1.サポカー補助金の対象となる中古車の車種

サポカー補助金の対象となる中古車の車種等について、「サポカー補助金に関する審査委員会」における審査の結果、本日取りまとめられましたので、別添(3.添付資料参照)のとおり公表します。なお、対象車種等に該当しても「衝突被害軽減ブレーキ」「ペダル踏み間違い急発進抑制装置」の機能を備えていない車両や当該機能を備えていても適切に作動する状態にない車両は補助の対象外となりますので、購入に際して販売店等に御確認ください。

  • 本日付けで対象として決定した車種等については、3月9日(サポカー補助金申請受付開始日)以降に中古車として登録(登録車)又は自動車検査証交付(軽自動車)された自動車がサポカー補助金の交付対象となります。
  • 補助金の交付を受けた中古車については、中古車として登録(登録車)又は自動車検査証交付(軽自動車)された日より1年以上の間、原則として同一の者による使用(自動車検査証上の使用者名義を変更しないこと)が求められます。違反すると補助金を返納いただくことになります。
  • なお、事故等により廃車した場合は返納の必要はありませんが、変更手続き書の提出が必要となります。

廃車とは、自動車リサイクル法に基づき使用済自動車の引き渡しを行うことを指します。事故等により全損扱いとなり、保険会社が代位取得した際に、当該車両が中古車として転売された場合には返納の必要が生じますのでご注意ください。

2.留意事項

■自家用自動車については、法人名義での購入は補助の対象外となります。また、補助の交付は、1人につき1台限りとなります。

■事業用自動車については、法人名義での購入は補助の対象となります。また、1事業者につき65歳以上の高齢運転者の人数を超える数の車両または後付け装置の補助の交付は受けられません。

■申請に必要となる書面は以下のとおりです。

  • 申請書
  • 申請者本人の運転免許証の写し
  • 自動車検査証の写し
  • 車両を購入したことが分かる書類(領収書の写し等)
  • 補助金振込先金融機関の通帳の写しその他執行団体が定めるもの

■交付申請書の様式は、(一社)次世代自動車振興センターのホームページにおいて公表します。
■申請総額が予算額を超過次第、募集を終了しますので御了承ください。

3.添付資料

詳細については、以下のサポカー補助金の対象となる中古車の車種等についての添付資料を御覧ください。

※別添中のⅰ、ⅱの機能については以下の機能です。
ⅰ:衝突被害軽減ブレーキ機能 、 ⅱ:ペダル踏み間違い急発進抑制装置機能

4.その他

後付けのペダル踏み間違い急発進抑制装置導入補助事業における「後付け装置取扱事業者」については、補助事業執行団体である(一社)次世代自動車振興センターのホームページ外部リンクにおいて公表しています。

関連リンク

担当

  • (自家用自動車について)

    経済産業省製造産業局 自動車課長 河野
    担当者: 眞柳、小林

    電話:03-3501-1511(内線 3831)
    03‐3501-6691(FAX)

  • (事業用自動車について)

    国土交通省自動車局技術政策課長 野津
    担当者:玉屋、伊堂寺、八田

    電話:03-5253-8111(内線 42254)
    03-5253-1639(FAX)

  • (交付申請書の様式等について)

    (一社)次世代自動車振興センター サポカー普及促進部

    電話:03-3527-9618
    03-3527-9669(FAX)