議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度 多数
衆議院審議時賛成会派 自由民主党・無所属の会; 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム; 公明党; 日本維新の会・無所属の会; 希望の党
衆議院審議時反対会派 日本共産党
議案受理年月日 2020-03-03
公布年月日 2020-06-05

要項または提出時法律案

   年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第十四条のうち児童扶養手当法第十三条の二に一項を加える改正規定中「一項」を「二項」に改め、第三項の次に次の一項を加える。
 4 第一項各号列記以外の部分及び前項の政令を定めるに当たつては、監護等児童が二人以上である受給資格者に支給される手当の額が監護等児童が一人である受給資格者に支給される手当の額を下回ることのないようにするものとする。
 附則第一条第一号中「次条第二項」の下に「から第五項まで」を加え、同条第八号中「次条第三項」を「次条第六項」に改める。
 附則第二条第一項中「次項」の下に「及び第四項」を加え、同条第三項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。
3 前二項の検討は、これまでの国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し及び厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通しにおいて、国民年金法第十六条の二第一項に規定する調整期間の見通しが厚生年金保険法第三十四条第一項に規定する調整期間の見通しと比較して長期化し、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第二条第一項第一号に掲げる額と同項第二号に掲げる額とを合算して得た額の同項第三号に掲げる額に対する比率に占める同項第一号に掲げる額に相当する部分に係るものが減少していることが示されていることを踏まえて行うものとする。
4 政府は、国民年金の第一号被保険者に占める雇用者の割合の増加の状況、雇用によらない働き方をする者の就労及び育児の実態等を踏まえ、国民年金の第一号被保険者の育児期間に係る保険料負担に対する配慮の必要性並びに当該育児期間について措置を講ずることとした場合におけるその内容及び財源確保の在り方等について検討を行うものとする。
5 政府は、国民が高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を行うに当たって、これに対する支援を公平に受けられるようにする等その充実を図る観点から、個人型確定拠出年金及び国民年金基金の加入の要件、個人型確定拠出年金に係る拠出限度額及び中小事業主掛金を拠出できる中小事業主の範囲等について、税制上の措置を含め全般的な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。