2020年3月3日

本日、「割賦販売法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。本法案は第201回通常国会に提出されます。

1.法律改正の趣旨

決済テクノロジーが進展する中、決済サービス・主体が多様化しています。新しい技術・サービスに対応し、利用者が安全・安心に多様な決済手段を円滑に利用できる環境を整備することが必要です。
こうした観点を踏まえ、少額の分割後払いサービスについて登録制度を創設するとともに、限度額審査について、蓄積されたデータ等に基づく高度な審査手法を許容します。あわせて、QRコード決済事業者等をクレジットカード番号等の適切管理義務の対象に追加するなどの措置を講じます。 

2.法律案の概要

1 少額の分割後払い規制の導入

少額(極度額10万円以下)の分割後払いサービスの提供事業者について、登録制度を創設します。
登録要件としては、純資産要件((資産-負債)≧資本金等×90/100をグループ又は5年以内に達成等)や適切な限度額審査に関する要件を定めるとともに、消費者保護規制やセキュリティ規制については、従来のクレジットカード会社と同等のものを課すこととします。 

2 審査手法の高度化への対応

蓄積されたデータ等に基づく高度な限度額審査の手法について、経済産業大臣が認定する制度を創設します。認定事業者は、認定を受けた審査手法をもって、現行の支払可能見込額調査に代えることができることとします。
その際、事前に審査手法や内部管理体制を確認するとともに、事後も定期報告等により実施状況を監督します。著しく不適正な場合には、改善命令、認定取消し等を行います。 

3 QRコード決済事業者等のセキュリティ対策強化

現行のクレジットカード会社、立替払取次業者、加盟店に加え、新たに決済システムにおいて大量のクレジットカード番号等を取り扱う事業者(決済代行業者、QRコード決済事業者・ECモール事業者等)についても、クレジットカード番号等の適切管理を義務化することとします。 

4 その他

  1. 書面交付義務の見直し
    クレジットカード会社から利用者に対する書面交付の義務について、電磁的方法を含む情報提供の義務とするなど、交付方法を柔軟化します。 

  2. 業務停止命令の導入
    クレジットカード会社に対する監督手段として、実効的な履行確保措置を講じる観点から、現在措置されていない業務停止命令を新たに設けます。 

関連資料

担当

商務・サービスグループ商取引監督課課長 正田
担当者:佐伯、山田

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