令和2年2月20日

1 第三国定住難民(第十陣)として受け入れたミャンマーからの難民6家族20名の定住先を愛知県名古屋市及び春日井市とすることが決定しました。

2 第三国定住難民(第十陣)は,マレーシア国内に一時滞在していた難民で,昨年9月25日に来日し,同年10月4日から,東京都内の定住支援施設において,日本語教育,社会生活適応指導,職業紹介等の約180日間の総合的な定住支援プログラムを受けていますが,同プログラムの終了後から,新たな定住先となる地域社会において自立生活を開始することとなります。

3 政府としては,地域社会に定住した難民が,文化や習慣が異なる日本社会に定着し,安定した自立生活を営むことができるよう,引き続き,幅広い関係者の協力を得ながら,支援を実施していく方針です。

[参考]第三国定住とは(PDF)別ウィンドウで開く
 第三国定住は,自発的帰還及び第一次庇護国への定住と並ぶ難民問題の恒久的解決策の一つ。我が国は,国際貢献及び人道支援の観点から,平成20年12月の閣議了解に基づき,パイロットケースとして,タイの難民キャンプに滞在するミャンマーからの難民を5年間で計18家族86名を受け入れた。
 平成27年度以降は,平成26年1月の閣議了解に基づき,パイロットケースとしてではなく本格事業として継続することとし,マレーシアに滞在するミャンマー難民及び既にタイから受け入れた第三国定住難民の親族を,家族呼び寄せという形で相互扶助を前提に受け入れることとした。本年度に受け入れた6家族20名を含めると,過去9年間に受け入れたミャンマー難民は総計50家族194名に達した。
 令和2年度からは,令和元年6月に一部変更された閣議了解に基づき,アジア地域に滞在する難民を,年1~2回,約60名の範囲内で受け入れることとしている。
 なお,第三国定住難民に対しては,第一次庇護国を出国する前に,約3週間,我が国における基本的な生活習慣に関するガイダンス及び日本語教育を実施している。