2020年2月28日

電力自由化に向け、一般家庭向け(低圧)の契約切替え(スイッチング)件数が増え、相談も寄せられておりますので、一般的な手続き方法をお知らせします。

このスイッチングの手続き(他の小売電気事業者と電気の供給のための契約を結ぶ手続き)では、今後契約を行いたい小売電気事業者と手続きをすれば足り、必ずしも現在契約中の小売電気事業者に連絡をする必要はありません。

通常の手続きでは、①氏名、②住所、③現在契約している小売電気事業者の顧客番号、④供給地点特定番号が必要となります。③、④は、現在契約している小売電気事業者からの振り込み通知・検針票等に記載されておりますが、見つからない場合は現在契約している小売電気事業者にご相談ください。

なお、あくびコミュニケーションズ株式会社が、破産手続を開始するため、自社と契約している電気の利用者に対し、早ければ令和2年3月末頃にも電気の供給が停止されるとの通知を行ったとの報告を受けています。

ただちに停電とはならないものの、小売電気事業者との契約のないまま電気の供給を受ける状態が続けば、最終的には、電気の供給が停止され、停電となるおそれがあります。

ついては、すみやかに、新たに契約を行いたい事業者にご連絡をいただき、スイッチングの手続きを行うようお願します。なお、上記の③、④の情報がなくても手続きが可能な場合がありますので、まずはご連絡をいただけますようお願いします。

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担当

電力・ガス取引監視等委員会事務局
取引監視課長 遠藤

担当者:栗島、長窪、及川、飯沼

電話:03-3501-1511(内線 4381~4)
03-3501-1552(直通)
03-3501-1568(FAX)