自殺対策基本法第7条第2項において、3月の1ヶ月間を自殺対策強化月間と位置付けております。今般、関係省庁、地方自治体、関係団体における相談事業及び啓発活動等の取組について、別紙のとおり、とりまとめましたのでお知らせします。