2020年2月21日

本日、「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う意匠登録令の規定の整備及び経過措置に関する政令」が閣議決定されました。本政令は、第198回通常国会において成立した「特許法等の一部を改正する法律」の施行に伴う意匠登録令の規定を改正し、経過措置を規定するものです。

1.背景

第198回通常国会において、「特許法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が成立し、関連意匠制度が拡充され、関連意匠にのみ類似する関連意匠も登録できることとなりました。また、意匠権の存続期間が、「設定の登録の日から20年」から「意匠登録出願の日から25年」に変更されました。

改正法は令和2年4月1日より施行(一部の規定を除く)されますが、施行に伴い、意匠登録令の改正及び経過措置の規定の整備を行うため、本日、「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う意匠登録令の規定の整備及び経過措置に関する政令」が閣議決定されました。

2.政令の概要

1.意匠登録令の一部改正

改正法の施行に伴い、基礎意匠又は関連意匠の専用実施権の登録等を申請する際には、基礎意匠及び全ての関連意匠の専用実施権について、同一の事項を申請しなければならないことを定めます。

2.経過措置の規定

改正法の施行に伴い、基礎意匠の意匠権が存続期間満了により消滅した後も、複数の関連意匠の意匠権が存続する場合があります。その際、二以上の者に排他的権利が成立することを防ぐため、基礎意匠の意匠権が存続期間満了により消滅した後に存続する関連意匠の意匠権の分離移転の禁止や、関連意匠の意匠権に対する専用実施権の設定の制限について、経過措置を定めます。

参考リンク

関連資料

担当

特許庁 総務部 総務課 制度審議室長 川上
担当者: 橋本、石川

電話:03-3581-1101(内線2118)
03-3581-5013(直通)
03-3501-0624(FAX)