令和2年2月20日
農林水産省
農林水産省
農林水産省は、令和2年2月20日(木曜日)、ブルガリアからの家きん肉等の一時輸入停止措置を講じました。
1.経緯
ブルガリアの家きん農場において、高病原性鳥インフルエンザ(H5N8亜型)の発生が確認された旨、ブルガリア家畜衛生当局から国際獣疫事務局へ通報がありました。
2.対応
国際獣疫事務局への通報を受け、本病の我が国への侵入防止に万全を期するため、令和2年2月20日(木曜日)、ブルガリアからの家きん肉等の輸入を一時停止しました。
※ 発生国又は地域から、家きん肉等の輸入を一時停止するのは、我が国で飼養されている生きた家きんがウイルスに感染することを防止するためであり、食品衛生のためではありません。
(参考)ブルガリアからの家きん肉等及び卵の輸入実績
2017年 | 2018年 | 2019年 | |
家きんの肉等(トン) | 38 | 0 | 0 |
(日本の総輸入量) | (1,068,322) | (1,088,481) | (1,092,956) |
家きんの卵(トン) | 0 | 0 | 0 |
(日本の総輸入量) | (26,607) | (26,747) | (25,852) |
出典:財務省「貿易統計」
お問合せ先
消費・安全局動物衛生課
担当者:井川、唯野
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ダイヤルイン:03-3502-8295
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