2020年2月18日

「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律案」が閣議決定されました。現在開会中である通常国会に提出される予定です。

1.本法律案の趣旨

近年、デジタルプラットフォームが利用者の市場アクセスを飛躍的に向上させ、重要な役割を果たすようになっています。他方、一部の市場では規約の変更や取引拒絶の理由が示されないなど取引の透明性が低いことや、商品等提供利用者の合理的な要請に対応する手続・体制が不十分であることといった懸念が指摘されています。
こうした状況を踏まえ、デジタルプラットフォームにおける取引の透明性と公正性の向上を図るために、取引条件等の情報の開示、運営における公正性確保、運営状況の報告と評価・評価結果の公表等の必要な措置を講じます。
なお、施策の実施にあたっては、デジタルプラットフォーム提供者の自主的かつ積極的な取組を基本に、国の関与等を必要最小限のものとして、デジタルプラットフォーム提供者と商品等提供利用者との間の取引関係における相互理解の促進を図らなければならないこととしています。

2.本法律案の概要

本法律案における主要な措置事項は以下のとおりです。

(1)特定デジタルプラットフォーム提供者に対する措置

デジタルプラットフォームのうち、特に取引の透明性及び公正性を高める必要性の高いものを提供する事業者を「特定デジタルプラットフォーム提供者」として政令※に基づき指定し、内外の別を問わず以下の規律の対象とします。
※事業の区分と規模を政令において規定

  1. 特定デジタルプラットフォームの取引条件等の情報の開示
    特定デジタルプラットフォーム提供者に、契約条件の開示や変更時の事前通知等を義務付けます。

  2. 自主的な手続・体制の整備
    特定デジタルプラットフォーム提供者は、経済産業大臣が定める指針を踏まえて手続・体制の整備を実施します。

  3. 運営状況の報告と評価
    特定デジタルプラットフォーム提供者は、①②の状況とその自己評価を付した報告書を経済産業大臣に対して毎年度提出します。経済産業大臣は報告書に基づき運営状況の評価を行い、その評価結果を公表します。

(2)公正取引委員会との連携

独占禁止法違反のおそれがあると認められる事案を把握した場合には、公正取引委員会に対し、同法に基づく対処を要請する仕組みを設けます。

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担当

商務情報政策局情報経済課長 松田
担当者:北島、安平、佐久間

電話:03-3501-1511(内線3961)
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