厚生労働省では、令和2年2月1日に感染症において指定感染症に指定を行ったことを受けて、2月3日、新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて示し、自治体に通知いたしました。
また、同通知において、無症状病原体保有者の入院期間については、世界保健機関(WHO)から発表された知見も参考に、退院までの日数に当たっては10日間としているところです。
 今般、WHOから発表された最新の知見も参考に、無症状病原体保有者の入院期間については、10日間から12.5日間に変更することといたしましたので、お知らせいたします。

※0.5日は12時間として換算

(改正点)
【新】2月6日付け事務連絡
第1 退院に関する基準
また、無症状病原体保有者については、12.5日間の入院の後、核酸増幅法の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した12時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された場合とする。
 
【旧】2月3日付け通知
第1 退院に関する基準
また、無症状病原体保有者については、10日間の入院の後、核酸増幅法の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した12時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された場合とする。