令和2年1月31日(金)

 中華人民共和国で感染が拡大しております新型コロナウイルス感染症について,感染が拡大している現下の状況に鑑み,先ほど,お配りした資料のとおりの閣議了解がなされました。
 すなわち,私は法務大臣として,当分の間,本邦への上陸の申請日前14日以内に中華人民共和国湖北省における滞在歴がある外国人及び湖北省において発行された中国旅券を所持する外国人については,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当する外国人であると解するものとする,という内容でございます。
 この取扱いについては,日本時間の2月1日午前0時から行います。
 この対応により,新型コロナウイルス感染症の患者に加えて,患者であることが確認できない場合であっても,本邦への上陸の申請日前14日以内に湖北省における滞在歴がある外国人等の上陸を拒否し得ることとなり,水際対策の一層の強化を図ることが可能となります。
 法務省といたしましては,引き続き,関係機関と連携し,新型コロナウイルスの感染拡大の防止に向け,万全の対策をとってまいります。

新型コロナウイルス感染症への対応に関する質疑について

【記者】
 今大臣の御発言があったとおり,本日の閣議了解で,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号を適用するという対応をとられることになったわけですが,この対応をとられた理由,また,適用の根拠について改めて大臣の御見解をお聞かせください。

【大臣】
 中華人民共和国で感染が拡大をしておりまして,世界保健機関(WHO)からも緊急事態宣言が出され,世界的な緊急事態となったわけです。新型コロナウイルス感染症について,そういった感染が拡大している現下の状況を鑑みまして,また,無自覚,無症状であっても検査の結果ウイルスを保有していると確認された方がいらっしゃった状況に鑑み,一刻も早く水際対策の強化を行う必要があると判断したものでございます。
 法律的な根拠についても御質問がございました。先ほど述べたとおり,入管法第5条第1項第14号に上陸拒否事由として,「法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」と定めております。その上で,新型コロナウイルスの感染が拡大している現下の状況に鑑み,14日以内に湖北省に滞在歴がある等の外国人でありながら,我が国において在留活動を行おうとする者は,これに該当すると解したものでございます。これは潜伏期間でありますとか,先ほど述べたように,無症状であってもウイルスの保有をしている方が確認されたという状況に鑑みて判断したものでございます。

【記者】
 今回のこの措置というのは,日本のビザを既に許可されて,再入国を許可された人も対象になるのでしょうか。

【大臣】
 そのとおりでございます。そのような方であっても,先ほどの事由に当てはまる方は,対象となります。
 

(以上)