~チェーンソーを用いた伐木等作業における安全水準の向上を一層推進~

 厚生労働省は、このたび、チェーンソーを用いた伐木等作業における安全水準の向上を推進するため、「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」(平成27年12月7日付け基発1207第3号)(以下「ガイドライン」という。)を改正しました。

 この改正は、「伐木等作業における安全対策のあり方に関する検討会報告書」(平成30年3月6日公表)を踏まえ、伐木、かかり木の処理及び造材の作業における労働災害並びに車両系木材伐出機械を用いた作業による労働災害等を防止するため、事業者が講ずべき措置等について、平成31年2月に労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第11号。以下「改正省令」という。)により、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)を改正したことに伴うものです。
 
厚生労働省としては、今後、このガイドラインの普及・定着に向けた周知の徹底や、啓発活動の実施に取り組んでいきます。

 【改正の概要】
 (1)改正省令による改正箇所に関係する記載について、安衛則に基づく安全対策であることを
     より明確に示すこと。
 (2) 「伐木等作業における安全対策のあり方に関する検討会報告書」中で示された伐木等作業
   における安全対策の提言を踏まえ、伐木等作業における労働災害の防止のための作業計画の
   作成等の項目を追加すること。
 (3) 伐木等作業の実態等を踏まえ、伐木等作業における労働災害防止対策その他関連する記載を
   より適切な表現に改めること。
 (4)「かかり木の処理の作業における労働災害防止のためのガイドライン」(平成14年
   3月28日付け基安安発第0328001号)に係る記載をガイドラインに明確に示すことにより、
   伐木等作業の安全を一体的に図ること。

(※)改正省令の施行期日等について
・公布日:平成31年2月12日
・施行期日:令和元年8月1日(一部(*)は公布日、特別教育を必要とする業務に関する規定は令和2年8月1日)
(*)修羅(しゅら)による集材又は運材作業、木馬道及び雪そり運材に係る規定の廃止。
 

 【参考】ガイドラインの主な内容(今般の改正により、新設した項目には、(新設)と記載。)
 
  1 趣旨・目的
  2 適用範囲
  3 事業者及び労働者の責務(新設)
  4 保護具等
  5 チェーンソーの取扱い方法等
  6 作業計画等(新設)
  7 チェーンソーを用いて行う伐木の作業
  8 チェーンソーを用いて行う造材の作業
   (別添1)チェーンソーを用いて行う伐木作業・造材作業に関する作業計画(新設)
   (別添2)かかり木の処理の作業における安全の確保に関する事項(新設)
 
 ※なお、この改正により、「かかり木の処理の作業における労働災害防止のためのガイドライン」に
  係る記載をガイドラインに明確に示すことにより、伐木等作業の安全を一体的に図ります。

 
【別添1】チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン(平成27年12月7日付け基発1207第3号、令和2年1月31日付け基発0131第1号改正)
【別添2】伐木等作業における安全対策のあり方に関する検討会報告書(平成30年3月6日公表)(抜粋)
【別添3】改正省令新旧対照表(平成31年2月12日厚生労働省令第11号関係)
【別添4】労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について(平成31年2月14日付け基発0214第9号)
【別添5】「伐木作業等の安全対策の規制が変わります!~伐木作業等を行うすべての業種が対象~」(リーフレット)