(令和2年1月28日(火)8:40~ 8:46ぶら下がり)

【広報室】

会見の詳細

閣議等について

大臣:
先ほど行われた閣議におきまして、今般の新型コロナウイルスに関連した感染症について、感染症法上の指定感染症等に指定する政令を閣議決定いたしました。現時点では、世界保健機関WHOによる「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」いわゆるPHEICに該当するとは宣言されていないところですが、感染が疑われる方に対する入院措置や医療費の公費負担等を行うことで、感染が疑われる方に対する入院措置や検査について実効性を持たせることを可能とし、感染拡大の防止に万全を期すために指定感染症等の指定を行うことにしたところであります。さらに、これまで、感染症対策の省内体制については、健康局長のもとに厚生労働省連絡会議を設置し、関係部局連携して取り組んでまいりましたが、感染症対策をさらに強化するため、本日、私を本部長とし、全部局長を本部員とする「新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する厚生労働省対策推進本部」を立ち上げ、本日夕方、17時10分に第1回の対策推進本部を開催する予定であります。引き続き、国民の皆様の安心、安全の確保に万全を期してまいります。私の方からは以上です。

質疑

記者:
新型コロナウイルスに関連してなのですが、中国政府は潜伏期間でも感染するとの見方を示しています。今回、感染症の指定ですとか水際対策に万全を期して取り組むということですが、もし不十分だとすれば、どのような対策を打ち出すことが考えられますでしょうか。
大臣:
今回、これまでも総理の指示を踏まえて水際での対策、また国内においても感染する方と疑似的な状況に対してサーベイランスをしっかりやっていく、そうした対応を逐次進め、具体的には機内における中国からの全便に対する機内のアナウンスだとか、健康カードを配ることによって対処方法をあらかじめ周知をするとか、また、サーベイランスについては感染症研究所のみならず各地方においても対応できると、こういう体制を整えてきたところでありまして、それらを踏まえて先ほど申し上げた今回の政令で指定することによって、実効性のある対応をするとともに、これをするために各検疫所におけるチェック体制ができるようにしていくとか、あるいは施行まで10日間かかりますので、これは罰則がある規定は必ず10日間以上周知期間を設けることになっておりますけれども、その間においても入院措置に対する公費負担を行うことによって入院の対応が確実に行われるよう、こういう対応をとっていきたいと思っております。
記者:
確認してもよろしいでしょうか。今指定感染症等ということでしたけれども、指定感染症と検疫感染症を閣議決定されたということでしょうか。
大臣:
そうです。
記者:
それと施行日10日後ということでしたけれども、施行日はあらためていつになるのか教えてください。
大臣:
今日が公布で1月28日即日公布ですが、10日間、罰則規定があるものについては周知を図るために空けるという、これはルールとしてあるということでありますので、したがって施行は2月7日ということになります。ただ、先ほど申し上げたその間においても入院等が適切に行われるよう入院にかかる費用の公費負担ということがやれるような対応としています。
記者:
新型のウイルスについて、広がりやすさと重症度について現状の政府の評価を教えてください。
大臣:
今般の新型コロナウイルスについてはいまだ不明な点が多いわけでありますが、先般のWHOのリスク評価ではいわゆるPHEICに該当する事態ではないが、ヒトからヒトへの感染は認めると、ただその程度については不明である、というのが今の状況であるということなのですけれども、それから今回の措置もそうした認定それから国内でも陽性の方が発生してますが、入国するときには必ずしも発症せずにその後に発症していると、そういったことも踏まえて国内での体制強化をしていく必要があるという判断から今回感染症等の指定に至ったということであります。
記者:
チャーター機の関係なのですけれども、帰国の邦人について武漢出発から経過観察の目安である2週間まで厚生労働省として具体的にどのような方法で健康観察を行いますか。また、機内検疫など今までの感染症対策を踏まえた特別な対応をするかどうか教えてください。
大臣:
チャーター機の運用については今外務省を中心にやっておられるということでありますが、厚労省としてはまず機内で検疫チェックを行うということを考えております。その状況に応じて、全く症状のない方、多少はある方、かなりある方、それぞれ症状があると思いますから、その症状に応じた対応で感染の疑いがかなり高い人はもう入院していただいてチェックをいただく等の対応が必要だと思いますし、そうでない方も状況に応じて健康管理等をしっかりしていただくと、それに対して私どもの方からフォローアップしてどういう状況ですかということを電話とかメールとか様々な手段を通じて確認をすることでフォローアップをしていきたいと思っております。基本的な対応は、もちろん一般の入国された方と一緒ということであります。
 

(了)