2020年1月24日
昨年5月23日、経済産業省は、一般財団法人エネルギー総合工学研究所に対して交付した補助金等について、同法人が不適切な労務費の計上等を行っていたため、補助金交付等停止措置及び契約に係る指名停止措置を講じた旨公表しました。今般、不正に受給していた金額を確定し、交付決定の取消し及び当該補助金の返還請求等を行いました。また、同法人が平成25年度以前に実施した事業への調査を更に行います。
本件概要
(1)対象事業者
一般財団法人エネルギー総合工学研究所(法人番号5010405000044)
(2)経緯
経済産業省は、令和元年5月23日に一般財団法人エネルギー総合工学研究所に対して、補助金交付等の停止仮措置及び契約に係る指名停止仮措置を行いました。当面の間、補助金交付等を停止し、全容解明後期限を定めることとしています。
平成26年度から平成30年度までの過去5年間に経済産業省から一般財団法人エネルギー総合工学研究所に交付された補助金及び委託費等について類似の人件費の不正受給がないか調査を行いました。
(3)調査結果
調査の結果、一般財団法人エネルギー総合工学研究所が不適切な労務費の計上等を行い、不正に受給していた金額を確定しました。
【不正受給額】 約2200万円
(4)措置の概要
①補助金返還請求等の措置
経済産業省は、一般財団法人エネルギー総合工学研究所に対し、不正に受給していた補助金の交付決定を取り消し、当該補助金の返還請求等を行いました。
なお、一般財団法人エネルギー総合工学研究所が、証拠書類が不十分で人件費の計上を取り下げると自ら申し出た約1億円についても返納を受けます。
②平成25年度以前の事業に係る調査
本年1月8日に経済産業省から一般財団法人エネルギー総合工学研究所に対して、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づく報告徴収命令等を行い、平成25年度以前に、経済産業省から一般財団法人エネルギー総合工学研究所に対して支出した補助金等について、証憑書類等の提出と調査への協力を求めました。
経済産業省では、提出された資料を基に類似の不正受給がないか更に調査を行います。
なお、現在実施している補助金交付等の停止措置及び契約に係る指名停止措置は継続し、上記調査による全容解明後に期間を定めます。また今後、警察と相談の上、告訴等に向けた手続きを進めてまいります。
担当
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資源エネルギー庁長官官房総務課長 龍崎
担当者:小高、宮下電話:03-3501-1511(内線 4471)
03-3501-2669(直通)
03-3580-8426(FAX) -
大臣官房会計課長 飯田
担当者:島田、大田電話:03-3501-1511(内線 2247~8)
03-3501-1652(直通)
03-3580-2493(FAX)