1. 1 1月13日(現地時間同日),コートジボワール共和国のアビジャンにおいて,倉光秀彰(くらみつひであき)駐コートジボワール特命全権大使と,マルセル・アモン=タノー外務大臣(H.E. Mr. Marcel AMON-TANOH, Minister for Foreign Affairs of the Republic of Côte d’Ivoire)との間で,「投資の相互促進及び相互保護に関する日本国政府とコートジボワール共和国政府との間の協定」(日・コートジボワール投資協定)和文(PDF)別ウィンドウで開く附属書(和文)(PDF)別ウィンドウで開く英文(PDF)別ウィンドウで開く附属書(英文)(PDF)別ウィンドウで開く)の署名が行われました。

    2 この協定は,締約国間における投資の自由化,促進及び保護を図るため,一方の締約国の投資家(企業等)が他方の締約国において投資を行う際の投資活動と投資財産への待遇(投資参入段階及び参入後の内国民待遇及び最恵国待遇,公正・衡平待遇,特定措置の履行要求の禁止,収用の際の補償の条件,送金の自由,紛争の解決手続等)について定めるものです。

    3 コートジボワールは,近年高い経済成長率を維持し,域内物流の拠点として西アフリカ経済を牽引しています。西アフリカ市場への進出の拠点として,日系企業のコートジボワールへの関心は高まっており,今後,更なる投資が見込まれてます。この協定の締結により,我が国進出企業の自由で安定した企業活動を確保し,両国間の経済関係を一層発展させることが期待されます。

    4 また,我が国は,2019年8月に開催された第7回アフリカ開発会議(TICAD7)において,安倍総理から,過去3年間で200億ドル規模だった対アフリカ民間投資が今後更に大きくなるよう政府として全力を尽す旨表明(PDF)別ウィンドウで開くしています。この協定の署名は,こうした取組のひとつです。アフリカにおいては,我が国は,エジプト,モザンビーク,ケニア及びモロッコとの間で投資協定を署名,締結済みです。この協定は,これらに続くものです。

    5 この協定は,この協定の効力発生のために必要とされる国内手続(我が国の場合は国会承認が必要。)の完了を外交上の経路を通じて相互に通告し,その通告のうちいずれか遅い方の受領の日の後30日目の日に効力を生ずることとされています。