2019年12月27日

同時発表:国土交通省

経済産業省資源エネルギー庁及び国土交通省港湾局は、長崎県五島市沖について、再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定を行いました。

概要

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(再エネ海域利用法)においては、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(促進区域)の指定をしようとする時は、促進区域の指定の案について、2週間にわたって公衆の縦覧に供するとともに、縦覧期間中に利害関係者から提出された意見書を添えて関係行政機関の長への協議、関係都道府県知事及び協議会への意見聴取を行うこととしています。

長崎県五島市沖の区域に係る促進区域の指定の案については、12月6日から12月20日までの2週間、公衆の縦覧に供するとともに、農林水産大臣、環境大臣等の関係行政機関の長への協議、長崎県知事及び長崎県五島市沖における協議会への意見聴取を行いました。

以上を踏まえ、本日、長崎県五島市沖の区域について、再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定を行いましたので、促進区域について公告します。

関連資料

担当

資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課長 清水
担当者:山本、都

電話:03-3501-1511(内線 4551)
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