2019年12月13日

本日、「高圧ガス保安法関係手数料令及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。

1.政令改正の趣旨

高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に定める高圧ガス設備の検査等の事務について、
①経済産業大臣が行う場合の手数料の額を、高圧ガス保安法関係手数料令(平成9年政令第21号)で、
②都道府県知事又は指定都市の長が行う場合の手数料の標準となる額を、地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)で定めています。
平成31年3月、水素自動車用の新たな燃料装置用ボンベに係る容器検査(高圧ガスを充塡するボンベについて、使用前に安全性を確認する検査)等の方法が確立し、容器検査等を行うことが可能となったことに伴い、以下のとおり改正を行います。

2.政令改正の概要

水素自動車用の新たな燃料装置用ボンベに係る容器検査等について、
①経済産業大臣が行う場合の手数料の額
②都道府県知事等が行う場合の手数料の標準となる額
を手数料の積算結果を踏まえ、天然ガス自動車用の燃料装置用ボンベ等と同額とすることとします。

3.今後の予定

公布 令和元年12月18日(水曜日)
施行 令和2年4月1日(水曜日)

関係資料

担当

産業保安グループ 高圧ガス保安室長 伊藤
担当者:小林、宮川

電話:03-3501-1511(内線 4951~5)
03-3501-1706(直通)
03-3501-2357(FAX)