1.  本10日,米国のワシントンDCにおいて,日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定(日米貿易協定)及びデジタル貿易に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(日米デジタル貿易協定)の定める手続に従い,書面により相互に通告を行い,本協定の発効日を令和2年1月1日とすることを日米両国で決定しました。これにより,両協定は,来年1月1日に効力を生ずることとなります。
     
     これらの協定の締結により,我が国及び米国の経済が一段と活性化し,また,我が国と米国との関係が一層緊密化することが期待されます。
     
    [参考]両協定の効力発生に関する規定(日米貿易協定第9条,日米デジタル貿易第22条2)
     「この協定は,両締約国がそれぞれの関係する国内法上の手続を完了した旨を書面により相互に通告した日の後三十日で,又は両締約国が決定する他の日に効力を生ずる。」