令和元年12月10日
農林水産省


農林水産省は、本日、「東出雲のまる畑ほし柿」、「田浦銀太刀」及び「大野あさり」を地理的表示(GI)として、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法)に基づき、登録(登録番号第87号から第89号)しましたので、お知らせします。
なお、「東出雲のまる畑ほし柿」については、島根県において初の地理的表示登録産品となります。

1.概要

地理的表示(GI)保護制度は、地域で長年育まれた特別な生産方法によって、高い品質や評価を獲得している農林水産物・食品の名称を品質の基準とともに国に登録し、知的財産として保護するものです。
農林水産省は、法定された手続(学識経験者からの意見聴取等)を経て、令和元年12月10日(火曜日)に、地理的表示法に基づき、生産地や品質等の基準とともに次の産品を地理的表示として登録しましたので、お知らせします。

2.地理的表示法に基づき登録された特定農林水産物等

登録
番号
名称 登録生産者団体 生産地
(都道府県名のみ)
87 東出雲のまる畑ほし柿
(ヒガシイズモノマルハタホシガキ)
島根県農業協同組合 島根県
88 田浦銀太刀
(タノウラギンダチ)
芦北町漁業協同組合 熊本県
89 大野あさり
(オオノアサリ)
大野町漁業協同組合
大野漁業協同組合
浜毛保漁業協同組合
広島県

3.地理的表示及びGIマークについて

今後、登録された生産地や品質等の基準を満たした産品は、地理的表示(GI)を使用することができます。その際、地理的表示と併せて下記のGIマーク(地理的表示法に基づく登録標章)を使用することができ、地理的表示産品であることの証となります。

GIマーク画像

4.参考

地理的表示(GI)保護制度~登録産品一覧~
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/index.html

地理的表示(GI)保護制度~地理的表示及びGIマークの表示について~
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/gi_mark/index.html

<添付資料>
地理的表示(GI)保護制度に基づく新たな登録産品(PDF:252KB)

お問合せ先

食料産業局知的財産課

担当者:石戸、野澤、青木
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062
FAX番号:03-3502-5301

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