令和元年11月29日
農林水産省


令和元年10月11日から同月14日までの間の暴風雨及び豪雨による災害について、11月1日に激甚災害として指定されましたが、今回、災害期間の見直し(令和元年10月11日から同月26日まで)及び適用措置の追加(湛水排除事業に対する補助)の指定に関する政令が、本日、閣議で決定されました。

1.政令の概要

令和元年10月11日から同月26日までの間の暴風雨及び豪雨により、全国各地に甚大な被害がもたらされました。今回の政令は、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「激甚災害法」という。)」に基づき、災害期間の見直しにより「令和元年十月十一日から同月二十六日までの間の暴風雨及び豪雨による災害」を激甚災害として指定するものです。
また、台風第19号による湛水被害に対し、土地改良区が行った湛水排除事業が激甚災害指定基準に適合したため、令和元年11月1日に公布・施行された台風第19号による災害を激甚災害として指定した政令を一部改正し、補助の対象として追加指定するものです。

2.追加適用措置

土地改良区等の行う湛水排除事業に対する補助(激甚災害法第10条)

土地改良区等が都道府県から補助を受けて湛水排除事業を行う場合、国が都道府県に補助を行います。(国10分の9、土地改良区等10分の1)

3.今後の予定

令和元年12月4日(水曜日)公布・施行(予定)

(参考)激甚災害制度の概要

激甚災害制度は、災害復旧に要する事業費等が一定の基準を超える場合に、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき、当該災害を「激甚災害」として政令で指定し、併せて当該災害に対し「適用すべき措置」を指定することにより、災害復旧事業の国庫補助の嵩上げ等、地方公共団体に対する特別の財政援助等を実施するものです。
その指定には、全国的に大きな被害をもたらした災害を指定する場合(本激)と、局地的な災害によって大きな復旧費用が必要となった市町村を単位として指定する場合(局地激甚災害)の2つがあります。

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