令和元年11月29日
農林水産省


令和元年台風第15号及び第19号による災害発生時に、当該災害に際し災害救助法が適用された市区町村に住んでいた農業者の皆様は、収入保険の保険料の支払期限の延長ができます。

1.保険料の支払期限の延長について

令和元年台風第15号及び第19号による災害に際して、
(1)2の対象地域に住所を有しており、
(2)全国農業共済組合連合会の事業規程で定める日以前に保険期間が開始される保険の加入者及び加入予定者の方
を対象に、保険料の支払に関して、一括払いの支払期限、分割払いの支払期限をそれぞれ3か月延長することといたしました。
(なお、積立金、事務費についても同様の対応を予定)

延長に関する手続き等は、お近くの農業共済組合までお尋ねください。

2.延長措置の対象地域について

今回の延長措置の対象地域は、令和元年台風第15号及び第19号に際し災害救助法が適用された市区町村(14都県390市区町村)の区域内の地域です。

3.収入保険の加入申請受付会について

上記の対象地域にお住まいの農業者の皆様を対象とした収入保険の加入申請の受付会を、該当する市町村において12月中に開催するよう、農業共済組合に依頼しています。受付会の日程等については、お近くの農業共済組合へお尋ねください。

<別添資料>
対象地域(災害救助法適用市区町村)(PDF : 219KB)
対象地域の農業共済組合(PDF : 141KB)

<参考資料>
農業保険法施行規則の一部を改正する省令(PDF : 39KB)

お問合せ先

経営局保険課農業経営収入保険室

担当者:田久保、手島
代表:03-3502-8111(内線5264)
ダイヤルイン:03-6744-2174
FAX番号:03-3506-1936

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