1. 1 昨28日,「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とエクアドル共和国との間の条約(PDF)別ウィンドウで開く」(平成31年1月15日署名)を発効させるための外交上の公文の交換が,エクアドルのキトで行われました。

    2 これにより,この条約は,本年12月28日(外交上の公文の交換の日の後30日目の日)に効力を生じ,次のものについて適用されることとなります。

    (1)我が国において

    • ア 課税年度に基づいて課される租税に関しては,令和2年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
    • イ 課税年度に基づかないで課される租税に関しては,令和2年1月1日以後に課される租税

    (2)エクアドルにおいては

    • 取得される所得及び費用として支払われ,貸記され,認められ,又は記録される額に対し,令和2年1月1日以降に課される租税

    3 情報交換及び徴収共助に関する規定は,対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず,次の日から適用されます。

    (1)情報交換に関する規定に関しては,本年12月28日

    (2)徴収共助に関する規定に関しては,両国の政府が外交上の公文の交換によって合意する日

    4 この条約により,二重課税を除去し,国際的な脱税及び租税回避行為を防止しつつ,両国間の投資・経済交流を一層促進することが期待されます。