2019年11月25日

令和元年台風第19号、21号で被害を受けた事業者が、今年10月の消費税軽減税率制度の実施に向けて導入した軽減税率に対応するレジを再度導入し直す場合については、被災事業者の実情に応じて、軽減税率対策補助金の交付について柔軟に対応します。
また、軽減税率制度実施前に準備に取り組んだものの、補助金交付条件となる9月30日までにレジの購入契約の締結に至らなかった中小事業者の取扱いについて、その事情を個別に確認した上で、柔軟に対応します。

1.被災事業者への対応について

令和元年台風第19号、21号で被害を受けた事業者については、1日も早い事業の再開に取り組んでいただくことが何よりも重要であり、経済産業省・中小企業庁としても全力で被災事業者の支援を行っています。

令和元年台風第19号、21号の被災事業者の中には、今年10月から始まった消費税軽減税率制度への対応のために導入等をした軽減税率対応レジが、当該災害により使用不能となった方もおられます。こうした被災事業者は、災害からの復旧、事業の再建に向けた負担も重くのしかかる上に、更に軽減税率制度への対応のために再度の対応レジ購入などを求められる状況になっています。

本来、軽減税率対策補助金は、軽減税率制度の導入に向けた事業者の準備を支援するものであり、軽減税率制度開始後に行うレジ導入については補助対象外となるものですが、令和元年台風第19号、21号については、軽減税率制度の開始直後のいわば制度の定着過程において発生した災害であることを考慮する必要があります。この点について、当該災害の被災事業者の再度の対応レジ導入について補助対象としない場合には、対応レジの導入について先送りや断念する事態も起こりかねず、軽減税率制度の事業者への定着を妨げることも懸念されるところです。

このような状況に置かれている被災事業者の実情を踏まえ、今般の災害により軽減税率対応レジが被災し、再度同様のレジを導入し直す(買い替え、修理等)必要がある場合には、必要な手続を行った上で、原則、災害により使用不能となった軽減税率対応レジに係る補助金の金額を上限として、再度導入するレジについて、補助金の申請を認めることとします。

2.補助金申請期限までの対応が困難な事業者への対応について

軽減税率対策補助金は、8月28日付けで公表したとおり、9月30日までにレジの導入・改修に関する契約等の手続が完了したものについて補助対象とすることとしており、この場合も含めた補助金申請期限は、12月16日までとしているところです。

他方、1.の被災事業者が再度レジを導入し直す場合には、限られた期間の中で事業の再建に向けた取り組みを進めながら、レジの買い換え・修理等を終え、補助金申請手続までを同日までに行うことは困難な状況です。このような状況に置かれている被災事業者については、その実情を踏まえて、補助金申請期限(12月16日)までにレジの導入や支払いが完了できないことについて、その事情を証する書面(事情説明書)を補助金申請期限(12月16日)までに補助金申請書に添えて提出いただくとともに、その後、2020年3月末までにその他の必要書類等を整えていただくことにより、補助金の適用対象として取り扱うこととします。

併せて、軽減税率制度開始前に対応レジの購入に向けた契約締結に向けた行動は起こしたものの、9月30日の期限までに契約締結に至らなかったケースについて、例えば、レジの供給が不足している一方で中小事業者が当該レジでなければ対応できないなど契約が締結できなかったなど、中小事業者の責めに帰することができない事情がある場合については、それが明らかとなる証拠等(事情説明書)を補助金申請期限(12月16日)までに補助金申請書に添えて提出いただき、当該事情を確認した上で補助金交付要件の適否を判断することとします。

具体的な手続や必要書面などに関するお問い合わせについては、以下までお問い合わせください。

お問い合わせ先

軽減税率対策補助金事務局外部リンク

担当

中小企業庁総務課 中小企業政策統括調整官 春日原
担当者:竹尾、増田

電話:03-3501-1511(内線 5151~5)
03-3501-1768(直通)
03-3501-6801(FAX)