議案審議経過情報
(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。
項目 | 内容 |
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議案提出者 | 総務委員長 |
衆議院審議時会派態度 | 全会一致 |
衆議院審議時賛成会派 | 自由民主党・無所属の会; 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム; 公明党; 日本共産党; 日本維新の会; 希望の党 |
衆議院審議時反対会派 | |
議案受理年月日 | 2019-11-19 |
公布年月日 | 2019-12-04 |
要項または提出時法律案
第一 目的の改正 (第一条関係)
法律の目的に、国民の権利利益の実現に資することを明記すること。
第二 社員が一人の行政書士法人の設立等の許容
一 行政書士法人を社員一人で設立することができるものとすること。
(第十三条の三及び第十三条の八第一項関係)
二 行政書士法人の解散事由として、社員の欠亡を追加すること。(新第十三条の十九第一項第七号関係)
三 社員が一人になったことを行政書士法人の解散事由とする規定を削ること。
(第十三条の十九第二項関係)
四 行政書士法人の清算人は、社員の死亡により社員が欠亡し、行政書士法人が解散するに至った場合には、当該社員の相続人の同意を得て、新たに社員を加入させて行政書士法人を継続することができるものとすること。 (新第十三条の十九の二関係)
第三 行政書士会による注意勧告に関する規定の新設 (新第十七条の二関係)
行政書士会は、会員がこの法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができるものとすること。
第四 施行期日等 (附則関係)
一 この法律は、公布の日から起算して一年六月を経過した日から施行すること。
二 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めること。