2019年11月13日
令和元年台風第19号による災害によって被害を受けた地域の商店街等に、人が集まり、活気を取り戻すためのイベント等の事業に対して補助を行う「商店街災害復旧等事業(商店街にぎわい創出事業)」の公募を開始します。
1.事業概要
令和元年台風第19号による災害によって被害を受けた地域の商店街等において実施する、地域の商機能、コミュニティ機能を回復させることを目的としたにぎわい創出のための事業を支援します。
2.補助対象者
- 岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県内の商店街等組織
- 1と民間事業者の連携体
(注1)令和元年台風第19号による災害の影響により、来街者数及び売上が当該災害の前に比べて減少しており、にぎわいを創出することが必要と認められる商店街等組織が対象です。
(注2)詳細は、以下の募集要領中「Ⅲ-1.補助対象者」のページを御覧ください。
3.補助率・補助額
(1)補助率
①特に被害が大きい宮城県、福島県、栃木県及び長野県に所在する商店街等:定額補助(10分の10)
②①以外の都県(岩手県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県及び静岡県)に所在する商店街等
(ア)直接的被害(注)のある商店街等:定額補助(10分の10)
(イ)(ア)以外の商店街等:補助対象経費の3分の2以内
(注)商店街等組織又は商店街等区域内の個店が被災したことを証する書類(罹災証明書等)の提出が必要になります。ただし、取得が困難な場合、被災状況が確認できる写真等の提出での代替も可能です。
(2)補助上限額及び補助下限額
1商店街等組織当たり上限額:100万円、下限額:30万円
(注1)商店街等組織のうち連合体組織(商店街振興組合連合会、商店会連合会、複数の商店街を包含する商工会等)の上限額については、「100万円×連合体下で事業を実施する商店街等組織の数」とします。
(注2)連名での申請の場合、各補助対象者当たりに補助率、上限額100万円、下限額30万円が適用されます。
(注3)ただし、連合体組織及び連名による申請の場合、1事業当たりの上限額は1,200万円とします。
4.申請回数
1商店街等組織としての申請は2回まで行うことが可能です。
ただし、同一のイベント等に対して2回申請することはできません。
(注)商店街等組織が連合体組織の傘下の1者、もしくは連名の1者として申請した場合も、その商店街等組織から1回の申請があったものとします。
5.公募期間
令和元年11月13日(水曜日)~令和2年1月8日(水曜日)まで (各経済産業局あて当日消印有効)
※早期に事業実施を予定されている方のために、令和元年11月29日(金曜日)までに応募書類をご提出いただいた場合、先行して審査・採択を行います。
6.提出方法
詳細は、以下の募集要領等を御覧ください。
- 1.募集要領(PDF形式:524KB)
- 2.応募申請書様式(Word形式:41KB)
- 3.記入要領(PDF形式:483KB)
- 4.Q&A(PDF形式:518KB)
- 5.概要資料(PDF形式:770KB)
7.お問い合わせ先
本事業の応募に関して、質問・相談等ございましたら、以下の所管経済産業局担当課室または中小企業庁商業課までお問い合わせください。
担当課室 | 所在地及び連絡先 | 管轄区域 |
---|---|---|
中小企業庁 商業課 |
〒100-8912 東京都千代田区霞が関1-3-1 TEL:03-3501-1929 |
- |
東北経済産業局 商業・流通サービス産業課 |
〒980-8403 仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎B棟 TEL:022-221-4914 |
岩手県、宮城県、福島県 |
関東経済産業局 流通・サービス産業課 商業振興室 |
〒330-9715 さいたま市中央区新都心1-1 合同庁舎1号館 TEL:048-600-0317 |
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県 |
担当
中小企業庁 商業課長 青木
担当者:大野、森本、兵藤、早瀬、安達、鈴木
電話:03-3501-1511(内線 5361~6)
03-3501-1929(直通)
03-3501-7809(FAX)