女性の人権ホットラインのリード文画像

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間

11月18日(月)から11月24日(日)まで,全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間を実施します。

 夫・パートナーからの暴力,職場でのいじめセクシュアル・ハラスメントストーカーなど
どんなことでも相談してください。
 女性の人権問題に詳しい法務局職員又は人権擁護委員がお受けします。

○受付時間(強化週間中)
(1)平日:11月18日(月)~11月22日(金)
        午前8時30分から午後7時まで
(2)土日:11月23日(土)・11月24日(日)
        午前10時から午後5時まで

(通常の受付時間は,平日の午前8時30分から午後5時15分までですが,強化週間中は,平日の受付時間を午後7時まで延長するとともに,土・日も午前10時から午後5時まで相談を受け付けます。)

                        

                                                          女性の人権ホットライン 0570-070-810

                                      ※上記画面をスマートフォンからクリックすると電話がかけられます。

注)電話番号のおかけ間違いにご注意ください。 

女性の人権ホットラインとは


女性の人権ホットライン強化週間ポスター

 「女性の人権ホットライン」は,配偶者やパートナーからの暴力,職場等におけるセクシュアル・ハラスメント,ストーカー行為といった女性をめぐる様々な人権問題についての相談を受け付ける専用相談電話です。
 電話は,最寄りの法務局・地方法務局につながり,相談は,女性の人権問題に詳しい法務局職員又は人権擁護委員がお受けします。相談は無料,秘密は厳守します。(インターネットでも相談を受け付けています。詳細はこちらをご覧ください。)。

 
注) 発信した地域によっては,その地域を所管しない法務局・地方法務局で電話を受ける場合があります。
  IP電話からは接続できません。こちらの一覧表にある法務局・地方法務局の電話番号をご利用ください。

AV出演強要・「JKビジネス」等被害防止月間

 4月は,AV出演強要・「JKビジネス」等被害防止月間です。     
 詳しくは,内閣府ホームページ(男女共同参画局「若年層を対象とした性的な暴力の啓発」)に掲載されています。
 法務省の人権擁護機関では,性的な画像を含むインターネット上の人権侵害情報について削除依頼方法の助言等必要な支援を行っています。
 詳しくは,こちらへ

 

女性を被害者とする主な救済措置の事例

 「女性の人権ホットライン」による相談等を端緒として,人権が侵害された疑いのある事案について救済手続を開始する場合があります。女性を被害者とする主な救済措置の事例は次のとおりです。
 

1.夫の妻に対するDV

 夫の暴力的行為から逃れるため子どもと共に親族宅に避難していた女性から,法務局の相談電話「女性の人権ホットライン」に相談がされた事案である。
  相談を受けたA法務局は,被害者が自宅のある県内のシェルターへの避難を希望していたことから,速やかに被害者の住所を管轄するB法務局に相談するよう案内するとともに,B法務局に対し,相談内容を連絡した。連絡を受けたB法務局は,当日中に被害者との面談を実施の上,被害者と共に市役所の担当課に赴き,被害者の状況を説明した。その結果,被害者らは同日中に婦人相談所のシェルターに一時保護された。(措置:「援助」)
 

 

2.インターネット上のプライバシー侵害及び名誉毀損

 元交際相手の男性によって,インターネット上のアダルトサイトに氏名や住所といった情報のほか,交際中に撮影した性的な画像が投稿され,自らサイト運営会社に対し削除を依頼したが応じてもらえなかったとして,法務局に相談がされた事案である。
 法務局で調査した結果,当該情報及び画像は被害者の名誉を毀損し,被害者のプライバシーを侵害するものと認められたため,法務局から当該サイト運営会社に対して削除要請を行ったところ,当該情報及び画像は削除されるに至った。(措置:「要請」)

 

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