1.労働保険料等の申告・納期限等の延長

 「令和元年台風第19号」の発生に伴い、本日、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域を対象地域として指定して(以下「指定地域」)、労働保険料等の申告・納期限の延長を行います。
 ※ 労働保険料、特別保険料、一般拠出金、障害者雇用納付金
 
 指定地域は、下記のとおりです。

   都道府県名            指 定 地 域
     岩 手 県 久慈市、下閉伊郡普代村
   宮 城 県 角田市、伊具郡丸森町
   福 島 県 郡山市、いわき市、須賀川市、田村市、東白川郡矢祭町、石川郡石川町
   茨 城 県 水戸市のうち秋成町、圷大野、愛宕町、飯富町、岩根町、大場町、上国井町、川又町、小泉町、渋井町、島田町、下入野町、下大野町、下国井町、水府町、田野町、田谷町、ちとせ一丁目から二丁目まで、中大野、東大野、平戸町、藤井町、元石川町、森戸町、吉沼町、若宮町、渡里町
久慈郡大子町
   栃 木 県 栃木市
佐野市のうち赤坂町、朝日町、大蔵町、大古屋町、大橋町、庚申塚町、葛生西一丁目から二丁目まで、葛生東一丁目から二丁目まで、小中町、下羽田町、大町、田島町、天神町、天明町、並木町、船津川町、免鳥町
   長 野 県 長野市のうち赤沼、大町、合戦場一丁目から三丁目まで、金箱、上駒沢、小島、三才、篠ノ井会、篠ノ井石川、篠ノ井有旅、篠ノ井岡田、篠ノ井御幣川、篠ノ井杵淵、篠ノ井小松原、篠ノ井小森、篠ノ井塩崎、篠ノ井東福寺、篠ノ井西寺尾、篠ノ井布施五明、篠ノ井布施高田、篠ノ井二ツ柳、篠ノ井山布施、篠ノ井横田、下駒沢、神明、津野、富竹、豊野町浅野、豊野町石、豊野町大倉、豊野町蟹沢、豊野町川谷、豊野町豊野、豊野町南郷、西三才、東犀南、穂保、松代温泉、松代町岩野、松代町大室、松代町小島田、松代町清野、松代町柴、松代町城東、松代町城北、松代町豊栄、松代町西条、松代町西寺尾、松代町東条、松代町東寺尾、松代町牧島、松代町松代、みこと川、皆神台、村山、柳原、若穂牛島、若穂川田、若穂保科、若穂綿内
千曲市のうち雨宮、粟佐、生萱、鋳物師屋、上山田温泉一丁目、上山田温泉三丁目、杭瀬下、杭瀬下一丁目から六丁目まで、桜堂、新田、須坂、力石、土口、戸倉温泉、中、八幡、若宮

 
(1)今回の台風によって多大な被害を受けた指定地域に所在地のある事業場の事業主と労働保険事務組合に対して、労働保険料等の申告・納期限の延長を行います。
 
(2)指定地域に所在地のある事業場の事業主と労働保険事務組合は、台風による被害が発生した令和元年10月12日以降に来る労働保険料等に関する申告書の提出、納付、徴収に関する期限が延長されます。
 なお、労働保険料等の申告・納期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討していきます。
 ※ 延長後の納期限は、災害がやんだ日から2か月以内の日を別途告示によって定めます。
 

2.納付の猶予

 指定地域外の地域にある事業主であっても、今回の台風による被害により財産に相当な損失を受けたときには、10月12日以降に納期限が来る労働保険料等について、事業主の申請に基づき、原則として1年以内の期間、納付の猶予を受けることができます。
 
 労働保険料についての詳細は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局か労働基準監督署に、また、障害者雇用納付金についての詳細は、事務所の所在地を管轄する都道府県労働局か独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構にお問い合わせください。