令和元年10月1日から施行された年金生活者支援給付金制度に関しては、本年9月以降順次、市町村から提供された所得・世帯データを基に判定を行い、給付金の支給要件を満たしている方に対し、簡易な請求書(はがき型)を送付しており、随時返送いただいているところです。
 また、この簡易な請求書(はがき型)の送付後に、提出されていた所得・世帯データについて、24の市町村から訂正の申出がありました。当該市町村からの申出に基づき判定したところ、実際には支給対象でない方、新たに支給対象となることが判明した方等があることが判明し、追加的にお知らせや請求書をそれぞれお送りしています。
 なお、新たに支給対象となることが判明した方については、請求手続に必要な書類を送付しており、そこに同封されている請求書(はがき型)を10月末までに返送いただければ、通常と同様12月からお支払いができます。
 今般、簡易な請求書(はがき型)の返送状況や市町村からの所得・世帯データの訂正に伴う簡易な請求書(はがき型)の追加送付等の対応状況について、別紙のとおり公表します。