標記につきまして、以下のような事実が確認されました。
 今後、こうした事態が生じることのないよう、コンプライアンスチェック(調査員の業務の履行状況を国等が事業所に対して確認する取組)の実施などに取り組むとともに、保険給付への影響については、適切に対応してまいります。
 
1 事案の概要
 令和元年8月22日に、大阪府において「毎月勤労統計調査」を担当する2名の統計調査員が不適切な事務処理を行っていた旨の報告があり、集計結果の訂正を8月26日に公表するとともに、大阪府の事案を踏まえ、同日、大阪府を除く全ての都道府県に対して同様の事案がないか点検を依頼しました。
 今般、全国点検の結果、45都道府県からは適切に事務処理が行われているとの報告がありましたが、奈良県において1名の統計調査員が不適切な事務処理を行っていた旨の報告がありました。
 
(奈良県からの報告の概要)
・毎月勤労統計調査に従事する統計調査員1名が、調査対象事業所への聞き取りを行うことなく調査票を作成し、提出していた。
・具体的には、調査当初は、事業所へ調査して調査票を作成したが、途中から、事業所に聞き取りを行うことなく、前月の調査結果を用いるなどの不適切な方法により調査票を作成した。
・不適切な処理が確認された期間は平成30年8月分~令和元年8月分、不適切な処理が確認された事業所数は、当該調査員が担当した7事業所中3事業所。
 なお、詳細については、奈良県のホームページをご確認下さい。
 (http://www.pref.nara.jp/53834.htm

(備考)毎月勤労統計調査は、都道府県の法定受託事務として実施されており、5人以上規模事業所を調査対象としています。そのうち、5~29人規模事業所は、各都道府県知事が任命した統計調査員が、当該知事の指揮監督を受けて、毎月、事業所の労働時間や賃金等を調査しています。
(全国で約18,000事業所)
 
 
2 集計結果の訂正
 主な集計結果の訂正は、別紙のとおりです。
 平成30年8月分~令和元年7月分におけるそれ以外の訂正については、10月23日(水)公表の令和元年8月分結果確報公表時に、e-Statに掲載します。
 
 
3 保険給付への影響及び対応
 大阪府における不適切な事務処理を踏まえた訂正(平成26年1月分~令和元年5月分)と今般の訂正(平成30年8月分~令和元年7月分)を受けた雇用保険、労災保険、船員保険の給付への影響は以下のとおりです。
 また、現行の労災保険や雇用保険のスライド率等についても、適正なものとする必要があり、所要の準備が整い次第対応する予定です。
 
【雇用保険】
・追加給付が必要となる方はいません。
・現行の保険給付について、賃金日額の上限の一部について、下方修正が必要となり、現時点では、令和元年8月以降に基本手当等を受給した45歳から59歳までの受給者の一部(約1.9万人)に一人平均日額5円の引下げが生じる見込みです。賃金日額の上限の改正については、所要の準備が整い次第、令和2年3月から適用できるように措置します。なお、適用前にお支払いした分については、回収は行いません。
 
【労災保険】
・平成26年8月以降の一部の労災年金スライド率に影響が出ます。
・その結果として、昭和37年度・昭和38年度等に被災した労災年金受給者の一部の方について、過去にお支払いした額について追加給付が必要となります。その影響を概算すると、600~700人程度、一人当たり総額は平均150円程度、対象の方全体の追加給付の総額は10万円程度の見込みです。
 個々の受給者の追加給付分については、所要の準備を整えて再計算し、対象者・給付額を具体的に特定する作業が必要であり、今年度中に対象者の方にお知らせを開始できるよう準備を進めてまいります。
・現行の保険給付について、スライド率の一部について、下方修正が必要となり、現時点では、昭和55年度以前に被災した労災年金受給者の一部(約2万人)について、一人平均月額50円程度の引き下げが生じる見込みです。スライド率の改正については、所要の準備が整い次第、12月・1月分(令和2年2月支払)から適用できるように措置します。
 なお、現在お支払いしている労災年金給付の額が不足している方はいません。
 
【船員保険】
・追加給付や現行の保険給付額の変更が必要となる方はいません。
 
 
4 ご相談窓口

★雇用保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル 0120-952-807
★労災保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル 0120-952-824
 
 受付時間 平日   8:30~20:00
      土日休  8:30~17:15
 
  ※全国どこからでも通話料無料でお電話いただけます。
   ご相談の期限は、当面、設けません。