令和元年11月1日
農林水産省


クールジャパンの観点から、日本料理海外普及人材育成事業の一部改正を行いました。本改正は、令和元年11月1日から施行を行います。

1.趣旨

農林水産省では、日本料理の海外普及を目的に、調理の専門学校を卒業した外国人留学生が引き続き、日本国内の料理店で働きながら、最長5年間、技術を学べる制度(日本料理海外普及人材育成事業)を行っています。
一方、クールジャパンの議論において、日本料理以外の分野でも、教える技術が高い日本で働きながら学びたいとの意見があったことから、留学生が就職できる業務の幅を拡充し、日本料理以外の料理や製菓も対象とすることで、日本料理のみならず日本の食・食文化の海外普及を行うため、「日本料理海外普及人材育成事業実施要領の一部改正」を本年11月1日に行うことになりました。

2.主な改正内容

主な改正内容は以下のとおりです。

(1)事業名称の改正
事業の対象となる外国人が学ぶ機関、業務の範囲及び外国人が実習する機関の拡大に伴い、「日本料理海外普及人材育成事業」から「日本の食文化海外普及人材育成事業」に改正。

(2)外国人が学ぶ機関の範囲の拡充
現行制度で対象となっている調理師法第3条第3項第3号の規定による都道府県知事の指定を受けた日本料理の調理師養成施設のほか、以下の取組機関について拡充。
1)製菓衛生師法第3条第3項第3号の規定による都道府県知事の指定を受けた製菓衛生師養成施設。
2)製菓分野(製パンを含む。以下同じ。)の課程を置く大学等(学校教育法第83条の規定による大学、短期大学又は同法第124条の規定による専修学校(同法第125条第1項の規定による専門課程(専門士の称号を付与できるものに限る。)を置くもの)のうち履修科目等の要件を満たすもの)。

(3)対象となる外国人の範囲の拡充
現行制度で対象となっている外国人調理師のほか、以下の者について拡充。
1)製菓衛生師(申請資格を得た者を含む。)。
2)上記(2)2)の製菓分野の課程を置く大学等を修了した者。

(4)対象となる業務の範囲の拡充
現行制度で対象となっている日本料理のほか、以下の業務について拡充(いずれも受入機関において、取組実施機関で修得した技術や知識を活用し、実習期間内に下ごしらえから料理の完成に至るまでの一連の作業工程を実習することが可能であるものに限る)。
1)日本料理以外の料理。
2)製菓及び製パン。

(5)外国人が実習する機関の範囲の拡充
現行制度で対象となっている日本料理店のほか、以下の受入機関について拡充。
1)日本料理店以外の飲食店。
2)製菓及び製パン小売店。
3)ホテル、旅館及びリゾートクラブ。

なお、改正の詳細については、以下のURLを御確認ください。

日本料理海外普及人材育成事業実施要領新旧対照表
URL http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/ikusei/pdf/index-1.pdf(PDF:216KB)

日本の食文化海外普及人材育成事業実施要領
URL http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/ikusei/pdf/index-2.pdf(PDF:405KB)

 <添付資料>
日本料理海外普及人材育成事業の一部改正(PDF:686KB)

お問合せ先

食料産業局食文化・市場開拓課外食産業室企画調整班

担当者:安達、宮瀬
代表:03-3502-8111(内線4352)
ダイヤルイン:03-6744-7177
FAX番号:03-6744-2013

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