2019年11月1日

2009年11月から開始した余剰電力買取制度の適用を受けた住宅用太陽光発電設備は、2019年11月以降、固定価格による10年間の買取期間が順次満了を迎えます。
資源エネルギー庁では、買取期間終了後の円滑な移行に向けて、特設サイトによる情報提供や問い合わせ窓口の設置を行います。

1.固定価格の買取期間満了について

2009年11月にスタートした太陽光発電の余剰電力買取制度は、あらかじめ決められた固定価格での買取期間が「10年間」と設定されており、2019年11月以降、固定価格での買取期間が順次満了を迎えることになります。
固定価格での買取開始から10年間を経過して買取期間が満了する住宅用太陽光発電の数は、2019年だけで約53万件となり、累積では、2023年までに約165万件、670万kWの太陽光発電が対象となる見込みです。

2.買取期間満了後の選択肢

買取期間が満了した住宅用太陽光発電については2つの選択肢があります。

  1. 電気自動車や蓄電池等と組み合わせて、自宅などの電力として自家消費をする。
  2. 家庭と小売電気事業者などが、個別に契約を結び(相対・自由契約)、余った電力を売電する。

(注意事項)

  • 買取期間終了後、発電設備を停止し認定を廃止する(廃止届出が受理される)までの間に蓄電池の設置等の発電事業の変更を行う場合には、従来必要であった変更認定申請ではなく、事前変更届出(様式第5の2)の提出が必要になります(変更手続きはこちら)。
  • 買取期間満了後、小売電気事業者などと個別に契約を結ばず、売電先が未定の場合、余った電力については、各エリアの一般送配電事業者が無償で引き取ることとなるため御留意ください。
  • 引き続き余った電気の売電を希望される場合は、事業者から発表されている買取メニューを御確認いただき、買取期間満了までに、御自身の希望に合うプランを選択のうえ、事業者へお申込みください。
  • 買取期間満了時期については、現在の売電先から事前に通知されることとなっておりますので御確認ください。

 

3.情報提供サイトと問い合わせ窓口の設置

資源エネルギー庁では、買取期間終了後の円滑な移行に向け、情報提供サイトによる余剰電力の買取りを希望する事業者情報の提供やトラブル回避の注意喚起等を行うとともに、買取期間終了に関する問い合わせ窓口を設置します。

【情報提供サイト】

どうする?ソーラー

【問い合わせ窓口】

電話:0570-057-333
受付時間:9時00分~18時00分(土・日・祝日、年末年始除く)

担当

省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課長 清水
担当者: 梶、中村
電話:03-3501-1511(内線 4551~6)
03-3501-4031(直通)
03-3501-1365(FAX)