2019年10月31日

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づき、令和元年10月11日から同月14日までの間の暴風雨及び豪雨による災害により被害を受けた岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県の中小企業者等に対し、中小企業信用保険の特例措置を講ずることとする政令等が10月29日に閣議決定されました。

概要

令和元年10月11日から同月14日までの間の暴風雨及び豪雨による災害により被害を受けた岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県の中小企業者等に対し、中小企業信用保険の特例措置を講ずるとともに、日本政策金融公庫による災害復旧貸付の金利引下げを行います。

(1)中小企業信用保険の特例措置 (政令、令和元年11月1日公布・施行予定)

市町村長等から事業所または主要な事業用資産に係る罹災証明を受けた中小企業者が事業の再建に必要な資金を借り入れる際、一般保証とは別枠での信用保証を御利用いただける特例措置を講じます(借入債務の額の100%を保証)。

  一般保証限度額   災害関係保証限度額
普通保険 2億円 2億円
無担保保険 8,000万円 8,000万円
(うち特別小口保険 2,000万円 2,000万円)

(2)日本政策金融公庫による災害復旧貸付の金利引下げ

市町村長等から事業所または主要な事業用資産に係る被害を受けた旨の証明を受けた中小企業者等を対象に、日本政策金融公庫が実施している災害復旧貸付について、特段の措置として、0.9%の金利引下げを行います(貸付後3年間、1千万円まで)。

【災害復旧貸付制度及び金利引下特別措置の概要】

①資金使途:運転資金又は設備資金
②貸付限度額:中小企業事業…別枠で1.5億円、

国民生活事業…各貸付制度の限度額に上乗せ3千万円

③貸付金利:基準利率(中小企業事業1.11%、国民生活事業1.36%)

(貸付期間5年以内の基準利率(令和元年10月1日現在))

④金利引下げ:貸付額のうち1千万円を上限として、貸付金利から0.9%を引下げ(貸付後3年間)
 

担当

  • 中小企業庁事業環境部金融課長 貴田
    担当者:海老原、内田、小澤
    電話:03-3501-1511(内線 5271~5275)
    03-3501-2876(直通)
    03-3501-6861(FAX)
  • 中小企業庁経営安定対策室長 佐藤
    担当者:山口、景
    電話:03-3501-1511(内線 5251~3)
    03-3501-0459(直通)
    03-3501-6805(FAX)