2019年10月30日

本年7月に一般財団法人電気技術者試験センターが実施した電気工事士法に基づく国家資格である第二種電気工事士の技能試験において、一部受験者に対し、誤って合否判定を行っていた事実が判明しました。経済産業省では、同センターに対し、電気工事士法第7条の12に基づき、再発防止策の策定等の命令を行いました。

概要

(一財)電気技術者試験センターが、本年7月20日、21日に実施した第二種電気工事士試験の技能試験(※1)において、以下の合否判定の誤りが発生しました。

【埼玉県会場】 合格者2名に不合格と通知。

【広島県会場】 不合格者2名に合格、合格者2名に不合格と通知。

対応

経済産業省では、10月24日に同センターから事案の報告を受けた後、直ちに事実関係の確認と全容の解明を指示し、また25日以降、同センターの試験運営事務について、立入検査を実施しました。
その結果、両会場において、マークシートの転記ミスや試験結果の再確認体制の不備などの事務手続の誤りを確認しました。また、同センターが実施した他の会場及び過去の試験(文書確認が可能な1年分)において、同様の事案はなかったことを確認しています。

今回の立入り検査の結果を踏まえ、本日、電気工事士法第7条の12(※2)に基づき、 センターに対して再発防止策の策定等を含む命令を発出しました。

  1. 今回の誤りが発生した原因を究明すること。
  2. 合否判定を誤った対象者に丁寧に対応すること。
  3. 確実に試験を実施するため、センターが作成するマニュアル類の見直しを行うなど、次回の電気工事士試験に間に合うよう再発防止策を講じること。
  4. 上記結果について速やかに報告をすること。

※1第二種電気工事士:電気工事士法に基づき、一般住宅等の電気設備工事に従事する場合に必要な国家資格。年2回、筆記と技能からなる試験を実施しており、合格者に対して都道府県が電気工事士免状を交付。今年度上期(7月実施)の技能試験の受験者は、約5万9千人であり、合格者は、約3万9千人(合格率67%)。

※2 電気工事士法第7条の12:
1 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

担当

産業保安グループ電力安全課長 田上
担当者:橘、樫福

電話:03-3501-1511(内線 4921~9)
03-3501-1742(直通)
03-3580-8486(FAX)