2019年10月29日

第18回ワシントン条約締約国会議において附属書が改正され、2019年11月26日より発効することに伴い輸出入手続きが変更されます。

絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(以下、「ワシントン条約」という。)の附属書に掲載されている動植物等(以下、「種」という。)の輸出入は、外国為替及び外国貿易法に基づく規制の対象となっています。
2019年8月に第18回ワシントン条約締約国会議が開催され、同条約附属書の改正が決定されました。このため、改正附属書が発効する2019年11月26日に外国為替及び外国貿易法に基づく輸出入手続きが変更されます。具体的には、同条約の附属書に別紙のの改正事項が反映されます。

<第18回ワシントン条約締約国会議により国際取引が影響を受ける動植物の例>

商業目的の国際取引が禁止される種(附属書Ⅰ) コツメカワウソ、ビロードカワウソ、インドホシガメ、アンナンガメ、パンケーキガメ等
新たに追加され国際取引が制限される種(附属書Ⅱ) キリン、トッケイヤモリ、アオザメ、バケアオザメ、熱帯ナマコ類※等
※熱帯ナマコ類は2020年8月28日より附属書へ掲載
規制が緩和される種 ローズウッド(附属書Ⅱ)※やブビンガを使用した楽器(楽器部品、附属品を含む)等
※ブラジリアンローズウッド(附属書Ⅰ)は、引き続き規制対象。

なお、従来、附属書が改正された場合、改正発効日以降に輸出入される場合であっても発効日前に発行された輸出入の許可書があれば、一定の条件の下、輸出入を認めていましたが、今次締約会議における決議に基づき、この取り扱いは変更されます。すなわち、今後発効日以降に輸出入される場合は、すべからく改正後の内容が適用されることになります。そのため、例えば発効日(2019年11月26日)以降に輸入しようとする場合は、改正後の内容に基づく手続きがなされている必要がありますのでご注意下さい。詳細は、別紙「ワシントン条約附属書附属書Ⅲについて」をご確認ください。

担当

貿易経済協力局 貿易管理部
野生動植物貿易審査室長 大條 成太
担当者: 菊島、宮本

電話:03-3501-1511(内線 3291~3292)
03-3501-1723(直通)
03-3501-0997(FAX)