2019年10月23日

経済産業省は、本日、災害救助法が適用された市町村において、被災した電気の需要家等に対する特別措置の承認を行いました。

台風第15号において災害救助法が適用された千葉県及び東京都の市町村において、令和元年台風第19号に伴う災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としていることから、2019年10月19日付けで、新たに同地域について、台風第19号においても災害救助法が適用されました。

これを受け、本日、東京電力パワーグリッド株式会社災害救助法適用市町村(※1)において、被災した需要家等に対する災害特別措置として、離島供給の供給条件について特別措置(料金の支払期日の延長、電気料金の免除等)を実施するために必要となる承認申請があり、同日付けで、電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ、特別措置(別紙参照)の承認を行いました。

(※1)災害救助法適用市町村 :
東京都 島(とう)しょ大島町(おおしままち)

当該災害特別措置については、災害救助法が適用された日(※2)まで遡及して適用されます。

(※2)新たに災害救助法が適用された市区町村については、既に認可をしている小売全面自由化後の規制の小売料金及び託送料金等その他の供給条件についての特別措置を適用します。

(※3)災害救助法適用日:内閣府HPをご覧下さい。

今後、被害が深刻化・長期化する場合や災害救助法適用市町村が拡大する場合などには、事業者から適宜申請を受けて、速やかに特別措置の承認を行う予定です。

関連資料

担当

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部
政策課 電力産業・市場室長 下村
担当者:山中、千治松
電話:03-3501-1511(内線4741~6)
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