議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度 多数
衆議院審議時賛成会派 自由民主党・無所属の会; 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム; 公明党; 日本維新の会; 希望の党
衆議院審議時反対会派 日本共産党
議案受理年月日 2019-10-18
公布年月日 2019-12-11

要項または提出時法律案

   会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する修正案
 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の一部を次のように修正する。
 第十五条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十四条ただし書の改正規定及び同法第四十五条第二項の改正規定を削る。
 第十六条第一項を削り、同条第二項中「旧一般社団・財団法人法」を「前条の規定による改正前の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「旧一般社団・財団法人法」という。)」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項から第六項までを一項ずつ繰り上げる。
 第三十三条第一項中「において準用する旧会社法第三百四条の規定による議案の提出及び同項」を削る。
 第四十一条中保険業法第三十九条第二項ただし書の改正規定を削る。
 第四十一条のうち保険業法第三十九条に三項を加える改正規定中第六項を次のように改める。
 6 第三項の規定は、同項の議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき社員総会において総社員の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合には、適用しない。
 第四十一条中保険業法第四十六条第二項ただし書の改正規定を削る。
 第四十一条のうち保険業法第四十六条に三項を加える改正規定中第六項を次のように改める。
 6 第三項の規定は、同項の議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき総代会において全総代の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合には、適用しない。
 第四十二条第一項中「第三十九条第二項又は第四十六条第二項の規定による議案の提出及び旧保険業法」を削る。
 第四十五条中資産の流動化に関する法律第五十七条第二項ただし書の改正規定を削る。
 第四十五条のうち資産の流動化に関する法律第五十七条第三項の次に三項を加える改正規定中第六項を次のように改める。
 6 第三項の規定は、同項の議案が法令、資産流動化計画若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき社員総会において総社員(当該議案につき議決権を行使することができない社員を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合には、適用しない。
 第四十六条第一項中「第五十七条第二項の規定による議案の提出及び同条第三項」を「第五十七条第三項」に改める。
 附則第二号中「第十六条第六項」を「第十六条第五項」に改める。