2019年10月21日

令和2年4月に施行される、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律について、その内容を広くお知らせするため、全国で説明会を開催します。主に業務用冷凍空調機器のユーザーを対象とする説明会を12回、主に建物解体業者及び廃棄物・リサイクル業者を対象とする説明会を7回開催する予定です。

1.説明会の目的

フロン類の排出抑制は、オゾン層保護及び地球温暖化対策の両面から極めて重要な課題です。しかしながら、業務用冷凍空調機器の廃棄時に残存する冷媒フロン類の回収率は10年以上3割程度に低迷しており、直近でも4割程度に止まっています。
そうした状況を受けて、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)が改正され、機器ユーザーのフロン回収義務違反に係る直接罰の導入、建物解体時の取組の強化、フロン回収が確認できない廃棄機器の引取禁止など、関係者が相互に確認・連携し、ユーザーによる機器の廃棄時のフロン類の回収が確実に行われるための仕組みが、令和2年4月1日より導入されます。
改正内容について説明し、改正フロン排出抑制法における関係者の役割を解説するため、業務用冷凍空調機器のユーザー向け説明会と、建物解体業者及び廃棄物・リサイクル業者向け説明会の2種類を開催します。

2.説明会の内容

  1. フロン類を取り巻く動向と改正フロン排出抑制法の概要

【共通】

  • フロン類を取り巻く動向

  • 改正フロン排出抑制法の概要

【機器ユーザー向け説明会】

  • 改正フロン排出抑制法における管理者(ユーザー)の責務

【建物解体業者及び廃棄物・リサイクル業者向け説明会】

  • 改正フロン排出抑制法における建物解体業者の責務

  • 改正フロン排出抑制法における廃棄物・リサイクル業者の責務

2.質疑応答

3.申込要領

  1. 参加費 無料

  2. 主な対象者
    【機器ユーザー向け説明会】
    業務用の冷凍冷蔵機器・空調機器のユーザー等例)食堂、レストラン、ホテル、旅館、病院等における当該機器管理者など
    【建物解体業者及び廃棄物・リサイクル業者向け説明会】
    上記の機器を取り扱う建物解体業者、廃棄物・リサイクル業者等

  3. 会場・日程 別紙のとおり。

  4. 申込 以下フォームをご利用下さい。

※申込みは先着順となります。

5.問い合わせ先
(株)三菱総合研究所「改正フロン排出抑制法に関する説明会 事務局」
TEL03-6858-3134(土日祝を除く9時30分~12時00分及び13時00分~17時30分)
メール freon-yokusei@ml.mri.co.jpメールリンク

関連資料

担当

製造産業局 化学物質管理課長 徳増
担当者:直井、横山、清田

電話:03-3501-1511(内線3711~5)
03-3501-4724(直通)
03-3501-6604(FAX)