2019年10月17日

経済産業省は、本日、災害救助法が適用された市区町村において、被災したガスの需要家に対する特別措置の認可を行いましたのでお知らせします。

令和元年台風第19号に伴う災害について災害救助法の適用が決定されました。

令和元年10月17日、東京瓦斯株式会社から、災害救助法の適用地域において被災した需要家に対する災害特別措置として、小売全面自由化後の経過措置に係る小売料金その他の供給条件及び託送料金その他の供給条件について特別措置(料金の支払期日の延長等)を実施するために必要となる認可申請を受け、電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ、本日、特別措置(別紙参照)の認可を行いました。

なお、今後、被害が深刻化・長期化した場合などには、事業者から適宜申請を受けて、速やかに特別措置の認可を行う予定です。

担当

資源エネルギー庁電力・ガス事業部ガス市場整備室長 下堀
担当者:川越、寺崎

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